○矢巾町教育委員会文書管理規程
平成12年3月31日
教委訓令第2号
矢巾町教育委員会文書取扱規程(昭和58年教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び教育機関における文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2教委訓令1・令6教委訓令3・一部改正)
(処理の原則)
第2条 文書は、正確、迅速に取扱い、教育行政が円滑適正かつ効率的に行われるよう処理しなければならない。
(文書の統制)
第3条 文書の管理統制は、学校教育課において行う。
(令2教委訓令1・一部改正)
第4条 前2条に定めるものを除くほか、文書の取扱いに関しては、矢巾町文書管理規程(平成12年矢巾町訓令第4号)の例による。
(令2教委訓令1・一部改正)
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正前の訓令に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前のそれぞれの訓令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの訓令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの訓令の相当の規定によってしたものとみなす。