○技能職員等の給与に関する規則

昭和44年12月24日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能職員等の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 技能職員等の給与については、労務職員の給与に関する規則(昭和40年矢巾町規則第7号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

技能職員等の給与に関する規則

昭和44年12月24日 教育委員会規則第7号

(昭和44年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年12月24日 教育委員会規則第7号