○矢巾町教育研究所規則
平成3年3月15日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町教育研究所設置条例(平成3年矢巾町条例第5号。以下「条例」という。)第5条に基づき、矢巾町教育研究所(以下「研究所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 研究所に所長、所長補佐その他必要な職員を置く。
2 所長は、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 所長補佐は、所長を補佐し所長に事故あるときはその職務を代理する。
4 その他職員は、上司の命を受け、研究又は事務に従事する。
(平30教委規則3・令5教委規則4・一部改正)
(研究委員)
第3条 研究所が条例第3条に規定する事業を行うため、必要に応じて町内の小中学校長、教員、矢巾町教育委員会事務局指導主事の中から研究委員を委嘱することができる。
(令5教委規則4・一部改正)
(研究計画及び研究主題等)
第4条 研究所の研究計画及び研究主題等必要な事項は、所長が教育長の承認を得て定める。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、研究所の運営上必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。