○矢巾町保健福祉交流センター条例施行規則

平成7年6月30日

規則第14号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町保健福祉交流センター条例(平成7年矢巾町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 条例第2条の規定による職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 所長補佐

(3) その他の職員

2 所長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、矢巾町保健福祉交流センター(以下「交流センター」という。)の事務を掌理する。

3 所長補佐は、所長を補佐し、上司の命を受け、交流センターの事務を処理し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときはその職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

5 主事、保健師、栄養士及びその他の職員は、上司の命を受け、保健、福祉の事務又は業務に従事する。

(休日)

第3条 交流センターの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(令3規則16・一部改正)

(使用時間)

第4条 交流センターを使用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平29規則7・一部改正)

(使用の申請)

第5条 交流センターを使用しようとする者は、使用すべき日の3日前までに矢巾町保健福祉交流センター使用許可(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 町長は、条例第3条第1項の規定による許可をしたときは、矢巾町保健福祉交流センター使用許可(変更)(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 使用許可を受けた者が使用許可の取消しを受けようとするときは、使用期日の前日までに町長に届け出なければならない。

(使用者の義務)

第8条 交流センターを使用する者は、条例又はこの規則及び職員の指示事項を守らなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平29規則7・一部改正)

画像

(平29規則7・一部改正)

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矢巾町保健福祉交流センター条例施行規則

平成7年6月30日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年6月30日 規則第14号
平成14年3月25日 規則第6号
平成29年3月23日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第16号