○矢巾町ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成4年6月26日
告示第45号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
家庭奉仕員派遣事業運営要領(昭和58年矢巾町告示第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1 この告示は、老人のいる家庭に対してホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話を行うことにより、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の委託)
第2 事業の実施に当たっては、その円滑な運営を図るため、派遣世帯、サービス内容及び手数料負担区分の決定を除き、この事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3 ホームヘルパーの派遣対象者は、65歳以上の介護保険給付対象外の者であって、心身が虚弱なため日常生活を営むうえで支障がある者若しくは家庭環境や社会的な理由により援護が必要と認められる者とする。
(サービスの内容)
第4 ホームヘルパーの行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事の援助に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(派遣世帯等の決定)
第5 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申出書の提出等は事後でも差し支えないものとするが、この場合の手続はできるだけ速やかに行うものとする。
3 派遣対象者に対する、ホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービス内容は、当該対象者の身体的状況、世帯の状況等を勘案し決定するものとする。なお、その際には必要に応じ矢巾町地域ケア会議を活用するものとする。
(手数料の負担)
第6 派遣の申出者は、矢巾町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成4年矢巾町条例第14号)第3条に定める基準により派遣に要した手数料を負担するものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第7 ホームヘルパーは、次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 福祉業務に関し理解と熱意を有すること。
(3) 家事、介護の経験と相談助言の能力を有すること。
(関係機関との連携)
第8 町長は、常に保健所、民生児童委員並びに福祉関係機関と連携を密にするものとする。
(届出の義務)
第9 申出者は、次の各号に該当するに至ったときは、速やかに町長に届け出するものとする。
(1) 第3に該当しなくなったとき。
(2) 対象者の死亡又は住所に変更の生じたとき。
(3) 申出者に変更のあったとき。
(備付帳簿)
第10 町長は、この事業の実施状況を明らかにするため、ケース記録、派遣台帳、利用手数料収納簿その他必要な帳簿を整備するものとする。
附則
この告示は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日告示第73号)
この告示は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日告示第34号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日告示第30号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日告示第12号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日告示第55号)
この告示は、平成15年6月23日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第110号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第65号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27告示110・令3告示143・一部改正)