○矢巾町ホームヘルパー派遣手数料徴収規則
平成4年6月26日
規則第17号
矢巾町家庭奉仕員派遣手数料徴収規則(昭和58年矢巾町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成4年矢巾町条例第14号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収方法)
第3条 町長は、前条の規定に基づき、算定した額により、ホームヘルパー派遣にかかる手数料決定通知書(様式第2号)に納入通知書(矢巾町会計規則(平成19年矢巾町規則第18号)において定める納入通知書)を添えて、派遣申出者に送付し徴収するものとする。
(手数料の納期)
第4条 手数料の納期は、毎月25日までとする。
附則
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。