○矢巾町ホームヘルパー派遣手数料徴収規則

平成4年6月26日

規則第17号

矢巾町家庭奉仕員派遣手数料徴収規則(昭和58年矢巾町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成4年矢巾町条例第14号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料徴収額)

第2条 手数料徴収額は、条例別表に掲げる額に基づき、ホームヘルパー活動記録簿(様式第1号)により対象者別に確認された時間数を月ごとに積算し、派遣を行った翌月の10日までに定めるものとする。

(手数料の徴収方法)

第3条 町長は、前条の規定に基づき、算定した額により、ホームヘルパー派遣にかかる手数料決定通知書(様式第2号)に納入通知書(矢巾町会計規則(平成19年矢巾町規則第18号)において定める納入通知書)を添えて、派遣申出者に送付し徴収するものとする。

(手数料の納期)

第4条 手数料の納期は、毎月25日までとする。

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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矢巾町ホームヘルパー派遣手数料徴収規則

平成4年6月26日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年6月26日 規則第17号
平成19年3月28日 規則第37号