○矢巾町児童館設置条例施行規則

昭和61年3月29日

規則第6号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町児童館設置条例(昭和61年矢巾町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定に基づく許可の申請は、使用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人使用の許可申請の場合 矢巾町児童館使用登録申請書(様式第1号)

(2) 団体使用の許可申請の場合 矢巾町児童館使用許可申請書(様式第2号)

(使用の許可)

第3条 前条による許可の申請があったときは、町長は使用に関し必要な事項を速やかに調査し、使用の許可を決定したときは保護者又は団体の代表者に対し、個人使用の場合にあっては矢巾町児童館登録通知書(様式第3号)、団体使用の場合にあっては矢巾町児童館使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(備付帳簿)

第4条 館長は、次に掲げる帳簿を備えておくものとする。

(1) 児童票

(2) 出勤簿

(3) 児童の出席簿

(4) 日誌

(5) 前各号のほか、町長が特に必要と認めるもの

(利用定員)

第5条 条例第2条に規定する児童館の利用定員は、次のとおりとする。

名称

利用定員

矢巾町立煙山児童館

110人

矢巾町立徳田児童館

50人

矢巾町立不動児童館

80人

矢巾町立矢巾東児童館

110人

(令6規則25・追加)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月9日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月28日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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矢巾町児童館設置条例施行規則

昭和61年3月29日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和61年3月29日 規則第6号
平成11年3月25日 規則第8号
平成14年3月25日 規則第11号
平成17年9月9日 規則第11号
令和3年10月1日 規則第30号
令和6年3月28日 規則第25号