○矢巾町国民健康保険条例施行規則

昭和62年3月30日

規則第3号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

矢巾町国民健康保険条例施行規則(昭和51年矢巾町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町国民健康保険条例(昭和51年矢巾町条例第12号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の会長及び運営)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

第3条 協議会は、町長の諮問があったときに会長が招集し、速やかに答申しなければならない。

2 委員の定数の半数以上の者から協議すべき事件を示して招集の請求があったときは、会長は協議会を招集しなければならない。

第4条 協議会は、条例第2条による委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項のほか、会議の運営については、矢巾町議会委員会条例(昭和62年矢巾町条例第24号)の例による。

第6条 協議会において審議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 条例の制定又は改廃に関する事項

(2) 保険税の税率に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 一部負担金の負担割合に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項

第7条 協議会の庶務は、国民健康保険事務主管課で行う。

第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した委員のうち議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(一部負担金の徴収猶予)

第9条 町長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当したため、生活が困難となった場合において、必要があると認めるときはその者の申請により6箇月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限って一部負担金の徴収猶予することができる。この場合において、当該世帯主が療養取扱機関に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該療養取扱機関に対する支払に代えて直接これを徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は障害者となり、又資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する理由があったとき。

(令6規則32・一部改正)

(一部負担金の減免)

第10条 町長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したため、生活が著しく困難となった場合において必要あると認めるときは、その者の申請により一部負担金を減額し、又はその支払を免除することができる。

(一部負担金の徴収猶予等の申請)

第11条 一部負担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、町長に対し、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により、一部負担金の徴収猶予又は減免を決定したときは、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書(様式第2号)を交付しなければならない。

3 前項の証明書の交付を受けた者が療養の給付を受けようとするときは、療養取扱機関において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上で、当該証明書を提出しなければならない。

(令3規則7・一部改正)

(一部負担金の徴収猶予等の取消し)

第12条 町長は、一部負担金の徴収猶予又は減免を受けた者が次のいずれかに該当した場合は、当該徴収猶予又は減免をした一部負担金の全部又は一部について取消し、これを一時に徴収することができる。この場合においては、町長は国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予取消通知書(様式第3号)を当該世帯主及び療養取扱機関に送付する。

(1) 徴収猶予等を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予等をすることが不適当と認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免がれるような行為があったと認められるとき。

(出産育児一時金の支給)

第13条 条例第3条の規定により被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、本人確認ができる書類、出産を証する書類その他町長が必要と認める書類を提示し、出産育児一時金支給申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、医療機関等から出産育児一時金等代理申請・受取請求書が町長に提出されたときは、前項の申請書が提出されたものとみなす。

3 条例第3条の出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(令3規則37・令6規則32・一部改正)

(葬祭費の支給)

第14条 条例第4条の規定により葬祭を行う者が葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当の支給を始める日)

第15条 矢巾町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年矢巾町条例第20号。次条において「令和2年改正条例」という。)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則62・追加、令2規則67・令2規則78・令3規則17・令3規則25・令3規則28・令3規則36・令4規則10・令4規則23・令4規則28・令4規則37・令5規則7・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当の支給)

第16条 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等が令和2年改正条例附則の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第6号)に本人確認ができる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給するときにおける傷病手当金の額を決定し、矢巾町国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(令2規則62・追加、令6規則32・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第26号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に出産したものにかかる助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第62号)

この規則は、令和2年5月1日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年9月28日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第7号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第28号)

この規則は、令和3年9月15日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月22日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月19日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の矢巾町国民健康保険条例施行規則の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の矢巾町国民健康保険条例施行規則による様式とみなす。

(令和4年9月28日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第37号)

この規則は、令和4年12月31日から施行する。

(令和5年2月1日規則第2号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第7号)

この規則は、令和5年3月31日から施行する。

(令和6年12月2日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)は、なお従前の例による。

(平27規則29・令3規則30・令6規則32・一部改正)

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(令3規則7・令6規則32・一部改正)

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(令6規則32・一部改正)

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(平27規則29・令3規則30・令4規則26・令5規則2・令6規則32・一部改正)

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(令3規則30・令5規則2・令6規則32・一部改正)

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(令2規則62・追加、令5規則2・令6規則32・一部改正)

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(令2規則62・追加)

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矢巾町国民健康保険条例施行規則

昭和62年3月30日 規則第3号

(令和6年12月2日施行)