○矢巾町農業委員会会議規則

昭和55年3月25日

農委規則第2号

注 平成29年6月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、矢巾町農業委員会規則(昭和55年農業委員会規則第1号)第9条第2項の規定に基づき、矢巾町農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議(以下「会議」という。)について必要なことを定めることを目的とする。

(会議の公開)

第2条 会議は、公開する。

(会議の招集)

第3条 会議は、毎月20日と定め会長が招集する。ただし、当該日に都合があるときは繰り上げ、又は繰り下げて招集する。

2 委員会の委員の任期満了による任命の後最初に開催される会議は、矢巾町長が招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の委員から書面で会議に付すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求があったとき。

(2) 矢巾町長より諮問があったとき。

(3) その他会長が必要があると認めたとき。

(平29農委規則2・一部改正)

(通知及び公示)

第4条 会長は、会議を招集するときは会議の日時、場所及び付すべき事項その他必要な事項を定め、すべての委員に通知するとともに矢巾町公告式条例(昭和30年矢巾町条例第1号)の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日時前3日までに行わなければならない。

(委員の参集)

第5条 委員は、招集の当日定刻前に招集場所に参集し、出席簿に押印しなければならない。

(欠席及び遅参)

第6条 委員は、事故等のため会議に出席できないとき、又は遅参するときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。この届出は口頭をもって行うことができる。

(議席)

第7条 委員の議席は、委員会の委員の任期満了による任命の後最初に開かれる会議において、くじで定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじをひくものとする。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

3 議席には、番号票をつけるものとする。

4 会長が必要と認めるときは、会議に諮り委員の議席を変更することができる。

(平29農委規則2・一部改正)

(議長)

第8条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(会長及び委員の呼称)

第9条 会議中の会長及び委員の呼称は、会長については議長と、委員については議席番号を称える。

(会議の成立)

第10条 会議は、在任委員の過半数の出席により成立する。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(平29農委規則2・一部改正)

(会期及び延長)

第11条 会期は、毎会議の初めに会議の議決で定める。

2 会期は、会議の議決により延長することができる。

(会議時間及び時間の変更、延長)

第12条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、会議の議決があったとき、又は議長が必要と認めるときは、時間を変更又は延長することができる。

(休会)

第13条 議事の都合その他必要があるときは、会議の議決により休会することができる。

(会議の開閉)

第14条 開会、開議、休憩、延会、中止、休会、散会又は閉会は議長が宣告する。

2 議長が開会又は開議を宣告する前又は休憩、延会、散会、休会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

第2章 動議

(動議の提出)

第15条 委員は、会議において予定された議案のほかに動議を提出することができる。ただし、この場合理由を付し、議事の開始前に文書をもって議長に提出しなければならない。

2 動議は、口頭をもって提出することができる。

(動議の成立)

第16条 動議は、法令の定めのある場合を除き、出席委員2人以上の賛成がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 委員は、議案に対して修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は、修正案に2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(動議の表決)

第18条 修正の動議の表決順序は、修正案を先にし原案を後にしなければならない。

2 修正案が2以上あるときは、その趣旨が原案より遠いものから順次表決するものとする。

(議案、動議の訂正及び撤回)

第19条 会議の議題となった議案を訂正し、又は撤回しようとするときは、会議の承認を得なければならない。

2 委員が提出した動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(議事日程)

第20条 議長は、開議日時、会議に付する議案及び順序等を記載した議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。

2 事情やむを得ないときは、報告をもって配布に代えることができる。

3 延会の場合議長は、更に議事日程を作成しなければならない。

(議事日程の変更、追加)

第21条 議長が必要と認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、議長は会議に諮り議事日程を変更し、又は他の議案を追加することができる。

(日程の終了及び延会)

第22条 議長は、議事日程に記載した議事を終了したときは、その旨を告げ閉会を宣告しなければならない。

2 議事日程に記載した議案の議事を終わることができないときは、議長は会議に諮り延会することができる。

第4章 議事

(議題の宣告)

第23条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第24条 議長は、必要と認めるときは会議に諮って2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議案の朗読)

第25条 議長は、議題となった事件を職員に朗読させることができる。

(議案の説明、質疑、付託)

第26条 会議において議題となった事件について、発議者又は提出者はその内容について説明しなければならない。ただし、議長が必要と認めるときは、職員又はその他の者に説明させることができる。

2 委員は、議題となった議案について自由に質疑を行うことができる。

3 議長は、委員の質疑が終了したと認めたときは、特に必要があると認めた事件について、会議に諮り専門委員会又は特別委員会に付託することができる。

(議事参与の制限)

第27条 委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。

(議案の審議)

第28条 議案の審議は、発議者又は提出者の説明、質疑、討論、表決の順により行い確定する。

2 専門委員会又は特別委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了を待って議題としなければならない。この場合は前項の規定を準用する。

3 専門委員会又は特別委員会に付託された事件が議題となったときは、専門委員会委員長又は特別委員会委員長が、専門委員会又は特別委員会の調査又は審査の経過及び結果について報告しなければならない。

4 委員は、専門委員会委員長又は特別委員会委員長の報告について質疑を行うことができる。

(関係者の意見聴取)

第29条 会議は、議案審議にあたり必要と認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(審議の制限)

第30条 会議は、第4条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第21条の場合はこの限りでない。

(討論及び表決)

第31条 議長は、質疑が終結したときは討論に付し、その終結後表決に付する。

(専門委員会、特別委員会の審査、調査の期限)

第32条 会議は、専門委員会又は特別委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限をつけることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査が終了しないときは、専門委員会委員長又は特別委員会委員長は、期限の延長を会議に求めることができる。

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、会議に諮って決めなければならない。

(議事の継続)

第33条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合、再び事件が議題となったときは、前の議事を継続することができる。

第5章 質疑討論

(発言)

第34条 委員が発言しようとするときは、挙手をし「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の委員が挙手をして発言を求めたときは、議長は先挙手者と認められる者から順次許可するものとする。

3 発言は、自己の議席に起立して行わなければならない。

4 会議の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときは、第1項及び前項の規定を準用する。

5 発言は簡単にし、議題外にわたってはならない。

6 前項の規定に反すると認めたときは、議長は注意し、なお従わないときは発言を禁止することができる。

7 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

8 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理できるものでなければならない。

9 延会、中止又は休憩のため発言を中断された委員の発言は、その議事が再開されたとき継続して発言することができる。

10 議長が委員として発言するときは自席に着き発言し、発言が終わったときは議長席に復席しなければならない。

(討論の方法)

第35条 討論について議長は討論する者を指名する場合は、最初に反対者、次いで賛成者の順になるべく交互に指名し発言させなければならない。

(質疑、討論の終結)

第36条 議長は、質疑、討論が終結したと認めるときは、終結を宣言しなければならない。

2 質疑が容易に終結しないときは、委員は終結の動議を提出することができる。

3 委員が特に必要と認めるときは、質疑、討論省略の動議を提出することができる。

4 議長は、前2項の動議の提出があったときは、会議に諮って決めなければならない。

(質問)

第37条 委員が委員会の一般事務につき議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に議長にその要旨を書面で通告しなければならない。

3 前項の議長の定める期間は、会議の開議前2日とする。

4 緊急を要する場合は、会議の同意を得てその都度口頭で行うことができる。

5 質問については、第35条の規定を準用する。

第6章 表決

(表決の方法)

第38条 議長は表決しようとするときは、表決に付する議題を会議に宣告しなければならない。

2 表決は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 議長は表決しようとするときは、最初に否とする者、ついで可とする者の順で挙手又は起立を求め、挙手又は起立した者の数を確認し、可否の結果を宣告しなければならない。

4 議長は、挙手又は起立した者の数を確認できないときは、投票により表決しなければならない。

(投票)

第39条 投票による表決は、無記名投票により行う。

2 投票は、議案を可とする者は賛成、否とする者は反対の旨を投票用紙の所定の場所に記載の上、投票箱に投入しなければならない。

(投票の効果及び効力)

第40条 賛否の明らかでない投票、他事を記載した投票は無効とする。

2 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第41条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 議長は、異議がないと認めたときは直ちに議題の可否について宣告しなければならない。

3 議長の宣告に対し、出席委員の3分の1以上の異議があるときは、挙手又は起立の方法により表決しなければならない。

(表決の順序)

第42条 委員から修正案の提出のあったときは、委員から提出された修正案をさきに表決しなければならない。

2 同一議題に数個の修正案が提出されたときは、原案に遠いものから順次表決しなければならない。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決しなければならない。

第7章 辞職

(会長、会長の職務を代理する委員)

第43条 会長が辞職しようとするときは、会長の職務を代理する委員に、会長の職務を代理する委員が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。

2 委員が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。

3 前2項の辞職は、会議に諮ってその許否を決めなければならない。

第8章 規律

(品位の尊重)

第44条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。

(議事妨害の禁止)

第45条 委員は、会議中みだりに発言し、又は会議の議事を妨害してはならない。

2 委員は、酒気をおびて入場することができない。

(委員の離席)

第46条 委員は、会議中みだりに離席することができない。ただし、やむを得ないときは、議長の許可を得て離席することができる。

(議長の秩序保持)

第47条 規律に関することは、すべて議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を求めないで会議に諮って決める。

2 会議中、委員が議場の秩序をみだすときは、議長はこれを禁止し、制止し、又は発言を取り消させることができる。

3 議長の命に従がわないときは、議場の外に退去させることができる。

第9章 懲罰

(懲罰)

第48条 委員は、第8章の規定に反し、しかも議長の指示命令に従わないときは懲罰に付する。

2 懲罰については、議長は会議に諮って決める。

第10章 議事録

(議事録)

第49条 会長は、開会の日時場所、出欠席委員の議席番号及び氏名、議事要領、賛否の数、閉会の日時その他会長が必要と認めた事項を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、会長、議長及び議事録署名委員が署名しなければならない。

3 議事録は、議案とともに編綴し委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(署名委員)

第50条 議長が会議に諮り、議事録署名委員3人を指名するものとする。

第11章 補則

(制定、変更又は廃止)

第51条 この規則の制定、変更又は廃止は、会議の議決によらなければならない。

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年5月21日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年5月11日から適用する。

(平成12年3月24日農委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年11月22日農委規則第2号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成29年6月20日農委規則第2号)

この規則は、矢巾町農業委員会の委員定数条例(平成29年矢巾町条例第20号)の施行の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

矢巾町農業委員会会議規則

昭和55年3月25日 農業委員会規則第2号

(平成30年4月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和55年3月25日 農業委員会規則第2号
昭和63年5月21日 農業委員会規則第2号
平成12年3月24日 農業委員会規則第2号
平成18年11月22日 農業委員会規則第2号
平成29年6月20日 農業委員会規則第2号