○矢巾町農業委員会運営委員会規程
昭和55年3月25日
農委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町農業委員会規則(昭和55年農業委員会規則第1号)第10条の規定に基づき、矢巾町農業委員会に設置される運営委員会について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 運営委員会は、矢巾町農業委員会の適正にして円滑なる運営のため必要な事項を協議決定するものとする。
(組織)
第3条 運営委員会は、矢巾町農業委員会会長、同職務を代理する委員、土地調整、農政経済、生活文化の各専門委員会の委員長をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会の委員長は矢巾町農業委員会の会長とし、副委員長は同職務を代理する委員とする。
(平28農委訓令4・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、矢巾町農業委員会委員の在任期間とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条 委員長は、運営委員会を代表し会務を処理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長の欠けたとき、若しくは事故があるときはその職務を代理する。
(会議の招集)
第7条 運営委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
(平28農委訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日農委訓令第4号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。