○矢巾町農業委員会規則
昭和55年3月25日
農委規則第1号
注 平成29年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、矢巾町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正円滑なる運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 この委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく委員をもって組織する。
(平29農委規則1・全改)
(会長の互選)
第3条 会長の互選は、委員会の委員の任期満了による任命の後最初に開催される委員会の会議(以下「総会」という。)において行わなければならない。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
3 前2項の規定により、総会において会長の互選を行うときは、年長の委員が臨時議長の職務を行わなければならない。
(平29農委規則1・一部改正)
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員としての在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務を代理する委員)
第5条 会長が欠けたとき、事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。
(会長の職務代理者の任期)
第6条 第4条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。この場合、「会長」とあるのは、「会長の職務を代理する委員」と読み替えるものとする。
(会長への委任)
第7条 総会は、次に掲げる事項の処理を会長に委任する。
(1) 委員会の通常事務に関すること。
(2) 処理期間の定められている農地関係諸申請及び処分又は執行期日の定められているものに対し提出すべき資格証明等の処理に関すること。
(3) 職員の給与、服務その他身分取扱(分限、懲戒処分を除く。)に関すること。
(4) 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集する時間的余裕がないときで緊急を要すること。
(5) 会長は、前号により処分した事項については、処分後最初に開かれる総会に報告しなければならない。
(選挙)
第8条 委員会で行う選挙の方法、手続については別に定める。
(会議)
第9条 委員会の会議は、総会の会議とする。
2 会議に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会の設置)
第10条 この委員会の適正にして効率的運営を図るため運営委員会を置く。
2 運営委員会について必要なことは、別に定める。
(専門委員会の設置)
第11条 法第6条に定める所掌事項を適正に処理するため、この委員会に専門委員会を置く。
2 専門委員会の運営について必要なことは、別に定める。
(専門委員会の名称、委員数及び所掌事項)
第12条 専門委員会の名称、委員の数及び所掌事項は、次のとおりとする。
名称 | 委員数 | 所掌事項 |
土地調整専門委員会 | 5人以内 | 農用地等の保有、利用、調整に関する事項 |
農政経済専門委員会 | 5人以内 | 農政経済全般に関する事項 |
生活文化専門委員会 | 5人以内 | 農村社会、農村生活等のほか、後継者対策に関する事項 |
(専門委員の任期)
第13条 専門委員会の委員(以下「専門委員」という。)の任期は、委員としての在任期間とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員会の設置)
第14条 特別委員会は、必要がある場合において総会の議決により設置する。
2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の数は、総会において定める。
3 特別委員会の運営について必要なことは、別に定める。
(特別委員の任期)
第15条 特別委員の任期は、その所掌に係る事項が終了したときに終わるものとする。
(委員の選任)
第16条 専門委員は、会長が総会に諮って指名する。
(調査会)
第17条 委員会の所掌に属する資金融通の適正化を図るため調査会を置く。
2 調査会について必要なことは、別に定める。
(所掌事務)
第18条 この委員会は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項各号及び第3項に掲げる事項についての事務を行うことができる。
(事務局の設置)
第19条 委員会に関する事務を処理するため、この委員会に事務局を置く。
2 事務局の組織、処務等に関し必要なことは、別に定める。
(職員)
第20条 事務局の職員の定数は、矢巾町職員定数条例(平成2年矢巾町条例第5号)の定めるところによる。
第21条 職員の給与、服務その他身分取扱いについては、町長部局の職員の例による。
(公示)
第22条 この委員会の行う公示の方式は、矢巾町公告式条例(昭和30年矢巾町条例第1号)の定めるところによる。
(公印)
第23条 この委員会の使用する公印の種類、大きさ等は、次のとおりとする。その取扱いについては、矢巾町公印規程(昭和41年矢巾町訓令第3号)の例による。
種類 | 印刻区分 | 寸法 | 使用区分 | 保管者 |
農業委員会 | れい書 | 29mm角 | 辞令及び委員会名をもって発する文書 | 事務局長 |
農業委員会長 | てん書 | 20.5mm角 | 会長名をもって発する文書 | 〃 |
農業委員会事務局長 | 〃 | 15mm角 | 事務局長名をもって発する文書 | 〃 |
専門委員会委員長 | 〃 | 15mm角 | 専門委員会委員長名をもって発する文書 | 〃 |
(身分を示す証明書)
第24条 法第35条第2項の規定に基づく証明書は、別記様式のとおりとする。
(平29農委規則1・全改)
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 矢巾町農業委員会規程(昭和32年矢巾村規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和57年4月30日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月2日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月21日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年5月11日から適用する。
附則(平成12年3月24日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月3日農委規則第1号)
この規則は、平成18年4月24日から施行する。
附則(平成18年11月22日農委規則第2号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成22年1月20日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月15日から適用する。
附則(平成24年3月21日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月20日農委規則第1号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年6月20日農委規則第1号)
この規則は、矢巾町農業委員会の委員定数条例(平成29年矢巾町条例第20号)の施行の日から施行する。ただし、第24条の改正規定及び別記様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(平29農委規則1・追加)