○矢巾町農業委員会事務局規程

昭和55年3月25日

農委訓令第2号

注 平成26年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町農業委員会規則(昭和55年農業委員会規則第1号)第19条の規定に基づき、矢巾町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理等について、必要な事項を定めるものとする。

(事務局長等)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 事務局に必要に応じ、係長、主任主査、主査、主任主事、主事を置くことができる。

(平26農委訓令1・平28農委訓令1・令3農委訓令1・一部改正)

第3条 削除

(平27農委訓令1)

(局長の職務)

第4条 局長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

(係長の職務)

第5条 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管する事務を処理する。

(令3農委訓令1・全改)

(主任主査の職務)

第6条 主任主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

(令3農委訓令1・旧第7条繰上)

(主査の職務)

第7条 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

(令3農委訓令1・旧第8条繰上)

(主任主事の職務)

第8条 主任主事は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、担当業務を処理する。

(令3農委訓令1・旧第9条繰上)

(主事の職務)

第9条 主事は、上司の命を受け、所管する事務を処理する。

(令3農委訓令1・追加)

(所掌事務)

第10条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会の総会、運営委員会及び専門委員会に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 農業委員選挙に関すること。

(4) 会議録の調製及び保管に関すること。

(5) 陳情及び請願に関すること。

(6) 行政庁等に対する要望、建議、答申及び意見の公表に関すること。

(7) 農地等の基本台帳及び地図の整備、保管並びに公表に関すること。

(8) 農地法(昭和27年法律第229号)及び関係法令等に規定する農地等の権利の移動、設定及び転用等に関すること。

(9) 農地等の利用関係の紛争に係る和解の仲介に関すること。

(10) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。

(11) 農地移動のあっせん及び利用関係の調整に関すること。

(12) 農用地利用集積計画の作成及び公告に関すること。

(13) 農作業標準料金及び借賃料に関すること。

(14) 農業者年金に関すること。

(15) 農業制度金融に関すること。

(16) 新規就農、農業後継者及び担い手育成に関すること。

(17) 農地等に係る諸証明に関すること。

(18) 農地等に係る諸調査及び情報提供に関すること。

(19) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づく町長の権限に属する事務の補助執行及び委任事務に関すること。

(20) 職員の任免、給与、服務その他人事に関すること。

(21) 農業委員会規則、規程等の制定、改廃に関すること。

(22) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(23) 予算及び経理事務に関すること。

(24) その他農政施策等に関すること。

(平26農委訓令1・一部改正)

(事務処理)

第11条 事務の処理は、局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

(局長の専決)

第12条 局長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 軽易な事件の照会、回答、通知及び報告に関すること。

(2) 申請書、諸届書の不備及び誤りの訂正に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び浄書に関すること。

(4) 公印使用に関すること。

(5) 保存文書に関すること。

(6) 公簿、公図等の閲覧及び謄写に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 口頭受理事項の処理に関すること。

(9) 職員の就業、出張命令、時間外勤務、遅参、早退、休暇、欠勤に関すること。

(10) 自動車の配車、行事新設変更、会議室使用手続等に関すること。

(11) 諸手当支給条件、共済資格等の認定に関すること。

(12) 会計年度任用職員に関すること。

(13) 事務の分掌に関すること。

(14) 行政情報の公開等の決定に関すること。

(15) 個人情報の開示等の決定に関すること。

(16) その他軽易な事項に関すること。

2 局長は、市街化区域内農地の転用届出があったときは、次に掲げる場合を除き専決処理するものとする。

(1) 届出に係る農地などの利用関係について現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地などの転用にともない周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼすなどにより紛争の生じる恐れがある場合

(3) その他前2号に準じる場合

3 局長は、前項の届出に係る事務を処理したときは当該事案について、その処理した後に開催される最初の農業委員会総会に報告するものとする。

(令2農委訓令1・一部改正)

(代決)

第13条 局長が欠けたとき、又は事故があるときは、上席職員が代決する。

(代決の制限)

第14条 代決者は、次の各号に該当するときは代決することができない。

(1) 事の重大なると推定される事項又は異例に属する事項

(2) 紛議、論争があるとき、又は生ずるおそれがあると認められるとき。

(後閲)

第15条 代決者は、代決事項について後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決の制限)

第16条 第12条の専決事項であっても、第14条各号に該当する事項及び特に会長が了知しておく必要があると認められる事項は、専決することができない。

(文書の取扱い)

第17条 この規程に定めるもののほか、委員会の文書の取扱いについては、矢巾町文書管理規程(平成12年矢巾町訓令第4号)の例による。

(平26農委訓令2・追加)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 矢巾村農業委員会事務局規程(昭和35年農業委員会規程第1号)は、廃止する。

(昭和57年9月20日農委訓令第2号)

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成10年3月25日農委訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日農委訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月22日農委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年1月20日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年12月15日から適用する。

(平成23年2月21日農委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日農委訓令第1号)

この訓令は、平成24年3月21日から施行する。

(平成26年2月21日農委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月21日農委訓令第2号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年3月23日農委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日農委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日農委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日農委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

矢巾町農業委員会事務局規程

昭和55年3月25日 農業委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和55年3月25日 農業委員会訓令第2号
昭和57年9月20日 農業委員会訓令第2号
平成10年3月23日 農業委員会訓令第1号
平成12年3月24日 農業委員会訓令第3号
平成17年2月22日 農業委員会訓令第1号
平成22年1月20日 農業委員会訓令第1号
平成23年2月21日 農業委員会訓令第1号
平成24年3月21日 農業委員会訓令第1号
平成26年2月21日 農業委員会訓令第1号
平成26年8月21日 農業委員会訓令第2号
平成27年3月23日 農業委員会訓令第1号
平成28年2月22日 農業委員会訓令第1号
令和2年3月24日 農業委員会訓令第1号
令和3年4月1日 農業委員会訓令第1号