○矢巾町農政審議会規則
昭和49年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町農政審議会条例(昭和49年矢巾町条例第9号)第2条の規定により矢巾町農政審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(招集)
第2条 委員は、審議会の招集の通知があった場合は、招集日の開催定刻までに開催場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員等は、事故があることにより、審議会に出席することができないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員等の議席は、会長が定めるものとする。
(議題)
第5条 会長は、議案を議題とするときは、その旨を宣言するものとする。
2 会長は必要があると認めるときは、2以上の議案を一括して議題とすることができる。
(議案の説明)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、議案の付議者その他の関係者の説明を求めることがある。
(審議)
第7条 委員等は、質疑その他の発言をしようとするときは、会長の許可を受けなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、付議者その他の関係者に対し、審議会に出席すること及び意見を申し述べることを求めることがある。
(会議録)
第8条 会長は、審議会の日程、出席した委員等の氏名、会議の経過その他審議会の概要を記載した会議録を作成し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。