○矢巾町農業研修施設設置条例施行規則
昭和62年7月7日
規則第8号
注 平成28年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町農業研修施設設置条例(昭和62年矢巾町条例第18号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職及び職務)
第2条 改善センターに、所長、係長、主事その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、改善センターに所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌握する。
3 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
4 主事その他の職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(許可条件)
第5条 条例第6条第2項の規定に基づいて付す条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設又は設備にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(2) 使用施設及び設備の保安管理に十分留意すること。
(3) 使用を終わったとき、又は条例第9条の規定により使用の許可を取り消されたときは、町長の指示するところに従って、速やかに後始末その他の整理整とんをすること。
(4) 維持管理のためにする町長の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第6条 改善センターの使用料(指定管理者が管理する場合にあっては、利用料金)は、次の各号のいずれかに該当する場合で入場料、会費又は参加料等の徴収を行わず、かつ、営利を目的としない場合に限り減免する。
(1) 町民が行う農林業研修及び農村生活の改善のための活動に使用するとき。
(2) 町又は公の機関が営農指導及び農林業技術の研修に使用するとき。
(3) 町又は公の機関が主催する事業に使用するとき。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の所有者が使用するとき。
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の所有者が使用するとき。
(6) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳の所有者が使用するとき。
(7) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳の所有者が使用するとき。
(8) その他町長において必要と認めるとき。
(平28規則1・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月15日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月9日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第1号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。