○矢巾町国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則

平成3年10月1日

規則第12号

(負担金の決定)

第2条 町長は、条例第2条の規定により町長が徴収する負担金の額を毎年度4月1日現在の当該事業施行に係る矢巾町内にある土地の面積により決定するものとし、決定したときは、当該負担金の徴収を受けるべき者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は納入通知書により、毎年1月末日までに当該年度に係る負担金を納付しなければならない。

3 条例第4条第1項ただし書の徴収する負担金の額を決定したときは、当該負担金の徴収を受けるべき者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者は、納入通知書により町長が指定する納付期限までに負担金を納付しなければならない。

(特別徴収金の決定)

第3条 町長は、条例第5条第2項の規定により特別徴収金の額を定めるときは、当該特別徴収金の徴収を受けるべき者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、納入通知書により町長が指定する納付期限までに特別徴収金を納付しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月24日規則第36号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

矢巾町国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則

平成3年10月1日 規則第12号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成3年10月1日 規則第12号
平成10年9月24日 規則第36号
平成12年3月30日 規則第32号