○矢巾町火入条例施行規則
昭和60年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町火入条例(昭和60年矢巾町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例を施行するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れをしようとする土地(以下「火入地」という。)及び火入地の周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す図面
(2) 火入地が火入れの許可を受けようとする者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、当該土地の所有者又は管理者の承諾書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(火入れの期間)
第4条 火入れの期間は、1件につき7日以内とする。
(火入地の面積)
第5条 火入地の面積は1件につき1ヘクタール以内とする。ただし、1区画(火入地を1ヘクタール以下の面積に区画したものをいう。以下同じ。)の火入れが終了した後引き続き他の1区画に火入れをする場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による火入地の面積は、5ヘクタールを限度とする。
(防火帯の設置)
第6条 火入れは、火入地(前条第1項ただし書の規定により火入地を区画した場合は、当該区画した火入地。以下同じ。)に接する部分に幅5メートル(当該接する部分が傾斜地にある火入地に接する部分で町長が指定する部分及び火入れをする日に一定以上の風勢がある場合のその風下に当たる部分にあっては、幅10メートル)以上の防火帯を設置し、その防火帯の中にある立木その他の可燃物を除去するなど延焼のおそれがないようにして行わなければならない。
(1) 0.5ヘクタール以下の面積 5人
(2) 0.5ヘクタールを超える面積 5人に0.5ヘクタールを超える0.1ヘクタールごとに1人を加えた人数
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は許可を受けた火入れの期間内において火入れをする日を定め、その日の前日までに火入れをする日及び時間を町長に通知しなければならない。
(火入れの実施)
第9条 火入れは、次に掲げるところにより実施しなければならない。
(1) 日の出後に開始し、日没までに終了すること。
(2) 風勢、湿度その他の気象状況を十分に考慮して行うこと。
(3) 風下から行うこと。ただし、火入地が傾斜地であるときは、当該火入地のもっとも高い部分から行うこと。
(4) 消火に必要な器具を備えて行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従って行うこと。
2 火入者は、火入れをするときは、火入許可証を携行しなければならない。
(火入れの中止)
第10条 火入者は、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときその他火入地の周囲に延焼するおそれが生じたときは、直ちに火入れを中止しなければならない。
(火入許可証の返納)
第11条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの期間を経過したときは、町長に火入許可証を返納しなければならない。
(緊急連絡体制)
第12条 火入者は、火入れをするときは、町長及び盛岡地区広域消防組合の消防長(以下「消防長」という。)に連絡することができる体制を整えておかなければならない。
(消防長への通知)
第13条 町長は、火入れの許可をしたとき、及び第8条の規定による火入れの通知があったときは、消防長にその旨を通知するものとする。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)