○矢巾町中小企業振興資金利子補給規則

昭和62年3月30日

規則第2号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、中小企業者が矢巾町中小企業振興資金規則(平成6年矢巾町規則第6号。以下「振興資金規則」という。)により事業資金の融資を受ける場合に矢巾町が利子補給を行うことにより中小企業者の経営の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 振興資金規則第2条第1号に定める者をいう。

(2) 金融機関 振興資金規則第2条第2号に定めるものをいう。

(平30規則26・一部改正)

(利子補給率)

第3条 振興資金規則第4条に定める運転資金及び設備資金の利子補給率は、年1.5パーセントとする。ただし、振興資金規則第8条に定める融資利率が利子補給率未満の場合にあっては、利子補給率は融資利率とする。

(利子補給の交付申請)

第4条 利子補給を受けようとする者は、矢巾町中小企業振興資金利子補給承認申請書(様式第1号)に市町村税(地方税法(昭和25年法律第226条)第5条に規定する市町村税をいう。)の滞納がないことの証明を添えて、町長に提出しなければならない。

(平30規則26・一部改正)

(利子補給の承認)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは当該書類を審査し、利子補給をすることが適当と認めたときは、矢巾町中小企業振興資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。

(利子補給契約)

第6条 利子補給は、町長が金融機関との間に締結する契約によって、行うものとする。

(利子補給金の額)

第7条 前条の規定による契約に基づいて町が補給する利子補給の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における当該資金について、金融機関が計算した額とする。

(利子補給金の請求)

第8条 金融機関は、原則として9月末日及び3月末日までに、それぞれの該当する月までの利子補給金計算書を付して町長に請求するものとする。

(利子補給金の支払)

第9条 町長は、請求書を受理したときは、利子補給金の計算を確認の上、利子補給金を金融機関に支払うものとする。

(利子補給金の打切り)

第10条 町長は、基金の融資を受けた者が、当該資金の目的に反して使用したときは、利子補給金を打ち切ることができるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平30規則30・追加)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月19日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の矢巾町中小企業振興資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後の利子補給の承認に係る運転資金及び設備資金から適用し、同日前の利子補給の承認に係る運転資金及び設備資金については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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矢巾町中小企業振興資金利子補給規則

昭和62年3月30日 規則第2号

(平成30年7月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和62年3月30日 規則第2号
平成6年3月25日 規則第7号
平成8年3月27日 規則第7号
平成9年3月27日 規則第10号
平成10年3月25日 規則第21号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月14日 規則第7号
平成16年3月19日 規則第6号
平成19年2月19日 規則第14号
平成30年3月27日 規則第26号
平成30年7月6日 規則第30号