○矢巾町立都市公園条例施行規則
昭和50年6月27日
規則第18号
注 令和2年2月から改正経過を注記した。
矢巾町立都市公園条例施行規則(昭和49年矢巾町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町立都市公園条例(昭和50年矢巾町条例第19号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(園路及び広場の基準)
第1条の2 条例第2条の4第1号エの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
(2) 出入口に車止めを設ける場合は、当該車止め相互の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
2 条例第2条の4第2号ウの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 通路の幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
(2) 通路の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
(3) 通路の横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
(4) 通路の路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
3 条例第2条の4第3号カの規則で定める基準は、階段(その踊場を含む。以下同じ。)の踏面が滑りにくい仕上げがなされたものであることとする。
4 条例第2条の4第5号エの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 傾斜路(その踊場を含み、階段若しくは段に代わり設けるもの又はこれらに併設するものに限る。以下この項において同じ。)の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
(2) 傾斜路の縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
(3) 傾斜路の路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(4) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
5 条例第2条の4第7号の規則で定める主要な公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められる公園施設とする。
(屋根付広場の基準)
第1条の3 条例第2条の5第1号ウの規則で定める基準は、出入口の幅が120センチメートル以上であることとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
(休憩所及び管理事務所の基準)
第1条の4 条例第2条の6第1項第1号ウ(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
(2) 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
2 休憩所又は管理事務所に受付等の用に供する台を設ける場合は、そのうち1以上は、条例第2条の4第1号イに規定する車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、常時勤務する者が容易に当該台の前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(野外劇場及び野外音楽堂の基準)
第1条の5 条例第2条の7第1項第2号エ(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める同号に規定する通路の基準は、次のとおりとする。
(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。
(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
(3) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
(4) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
2 条例第2条の7第2項第3号(同条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、同条第1項第3号に規定する車いす使用者用観覧場所の幅が90センチメートル以上であり、かつ、奥行きが120センチメートル以上であることとする。
(駐車場の基準)
第1条の6 条例第2条の8第2項の規則で定める基準は、同条第1項に規定する車いす使用者用駐車施設の幅が350センチメートル以上であることとする。
(便所の基準)
第1条の7 条例第2条の9第1項第3号の規則で定める基準は、便所の床の表面が滑りにくい仕上げがなされたものであることとする。
(多機能便房が設けられた便所等の基準)
第1条の8 条例第2条の10第1項第1号エの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条の9第2項第1号に規定する多機能便房(以下「多機能便房」という。)が設けられた便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。
(2) 多機能便房が設けられた便所の出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
2 前項の規定は、条例第2条の10第2項第1号ウ及び第2条の11第1号エの規則で定める基準について準用する。
2 町長は、使用料免除又は還付について、その実態を調査し速やかに可否を決定して、有料公園施設使用料免除(還付)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。
(令2規則8・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月1日規則第2号)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
2 改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを繕って使用することができる。
附則(平成17年9月9日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)