○盛岡広域都市計画下水道事業矢巾公共下水道受益者負担に関する条例施行規則
昭和60年1月23日
規則第3号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡広域都市計画下水道事業矢巾公共下水道受益者負担に関する条例(昭和59年矢巾町条例第14号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担区の地積から除く土地)
第2条 条例第6条に規定する規則で定める土地は、国又は地方公共団体が公共の用に供している水路及び池沼とする。
(受益者の地積)
第3条 条例第6条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる受益者の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿によるものとする。ただし、管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)が必要があると認めたときは、実測その他の方法によるものとする。
(受益者の申告)
第4条 条例第7条に規定する賦課対象区域の告示の日現在における受益者(賦課対象区域内の土地に係る受益者に限る。以下同じ。)は、事業管理者が定める日までに矢巾町下水道事業受益者申告書(様式第1号)を事業管理者に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定め、当該代表者が代表者であることを証する書類を添えて前項の申告をしなければならない。
(納付管理人)
第6条 受益者は、町の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなるときその他事業管理者が特に必要があると認めたときは、自己に代わって負担金納付に必要な事項を処理させるため、町の区域内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、矢巾町下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第2号)を事業管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
期別 | 納付の期間 |
第1期 | 8月1日から8月31日まで |
第2期 | 12月1日から12月25日まで |
2 事業管理者は、前項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることがある。
(負担金の一括納付)
第9条 条例第8条第4項ただし書に規定する申出は、矢巾町下水道事業受益者負担金一括納付申出書(様式第4号)によるものとする。
3 一括納付の場合の負担金の納期は、別に定める。
(一括納付報償金)
第11条 事業管理者は、負担金の全額をその納期限までに一括納付した受益者(国、地方公共団体等を除く。)に対し一括納付報償金を交付するものとし、その額は、当該負担金の額に100分の6を乗じて得た額とする。
(還付加算金)
第12条 事業管理者は、受益者の過誤納に係る負担金を還付するときは当該負担金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセント(支出を決定した日において、地方税法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合が年7.25パーセントに満たない場合は、還付加算金特例基準割合とする。)の割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付すべき金額に加算するものとする。
(令2規則75・一部改正)
(端数計算)
第13条 条例第6条に規定する単位負担金額に1円未満の端数があるとき及び受益者が負担する負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 一括納付報償金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 延滞金又は還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は、その全額を切り捨てるものとする。
4 延滞金又は還付加算金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(令2規則75・一部改正)
(負担金の繰上徴収)
第14条 事業管理者は、次の各号の一に該当する場合は、既に確定した負担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前において、繰り上げて徴収するものとする。
(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が町の区域内に住所等を有しない場合で納付管理人を定めないとき。
(5) 受益者が偽りその他の不正な手段により負担金を免がれ、又は免がれようとしたと認められるとき。
3 負担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を事業管理者に届け出なければならない。
2 事業管理者は、前項の申告があったときは、当該申告に係る受益者及び従前の受益者に対し、矢巾町下水道事業受益者負担金変更通知書により通知するものとする。
(令2規則75・一部改正)
(住所等の変更)
第19条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく矢巾町下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第14号)を事業管理者に提出しなければならない。
(差押権限の委任)
第20条 事業管理者は、税務課に所属する職員に対し、負担金の滞納者の財産差押えの権限を委任することができる。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成13年3月2日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則による改正後の様式第6号及び様式第7号の規定は適用せず、この規則による改正前の様式第6号及び様式第7号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年8月31日規則第57号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の盛岡広域都市計画下水道事業矢巾公共下水道受益者負担に関する条例施行規則第12条及び第13条の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第16条関係)
受益者 | 減免の対象となる土地 | 土地の用途 | 減免率 |
(1) 条例第11条第2項第1号及び第3号に掲げる者 | 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定している土地 | 庁舎 | 50パーセント |
警察法務収用施設 | 75 〃 | ||
有料の職員宿舎 | 25 〃 | ||
無料の職員宿舎 | 50 〃 | ||
学校、図書館、公民館、美術館、体育運動施設その他これらに準じる施設 | 75 〃 | ||
母子生活支援施設、保育所、児童館、老人福祉センターその他これらに準じる施設 | 75 〃 | ||
病院 | 25 〃 | ||
(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる者 | 国有林野事業及びアルコール専売事業の各特別会計に属する行政財産並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける事業に係る土地 |
| 25パーセント |
(3) 条例第11条第2項第4号に掲げる者 | 公の生活扶助を受けている者が受益者である土地 |
| 生活扶助受給期間中に係る期別納付額の100パーセント |
公の生活扶助を受けている受益者に準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である土地 |
| 別に定める。 | |
(4) 条例第11条第2項第5号に掲げる者 | 事業のため土地物件労力又は金銭を提供した者が受益者である土地 |
| 10パーセント |
(5) 条例第11条第2項第6号に掲げる者 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業に係る土地 | 踏切及び駅前広場 | 100パーセント |
鉄道線路敷地(踏切の部分を除く。) | 70パーセント | ||
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に直接使用している土地 |
| 75パーセント | |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人がその本来の事業のために直接使用している土地 |
| 75パーセント | |
町内会その他の自治組織がその本来の事業のために使用している土地 | 公民館及び集会所 | 100パーセント | |
公道に準ずると認められる私道の用地 |
| 100パーセント | |
(6) 条例第11条第2項第7号に掲げる者 | 現況が田、畑、山林及び原野である土地で地積が1,000平方メートルを超えるもの(連たんしているもの)に限る。 |
| 30パーセント |
(7) 条例第11条第2項第8号に掲げる者 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)又は矢巾町文化財保護条例(昭和52年条例第24号)に基づき指定された文化財に係る土地 |
| 100パーセント |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地である土地 |
| 100パーセント | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地である土地 |
| 50パーセント | |
公共下水道の利用が著しく困難である土地その他事業管理者が特に減免の必要があると認めた土地 |
| 別に定める。 |
(平28規則40・一部改正)
(平28規則40・一部改正)
(平28規則40・一部改正)
(平28規則40・一部改正)
(平28規則40・一部改正)
(平28規則40・一部改正)
(平28規則40・一部改正)
(平28規則40・一部改正)
(平28規則40・令3規則30・一部改正)
(平28規則40・一部改正)
(平28規則40・一部改正)
(平28規則40・一部改正)
(平28規則40・一部改正)
(平28規則40・一部改正)