○矢巾町道路占用料に関する条例施行規則
昭和58年3月19日
規則第4号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町道路占用料に関する条例(昭和58年矢巾町条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る物件 条例で定める額の50パーセントに相当する額
(2) 路外駐車場以外の駐車場 条例で定める額の50パーセントに相当する額
(3) ガス事業者が埋設するガス管 条例で定める額の70パーセントに相当する額
(4) アーケード 条例で定める額の10パーセントに相当する額
(6) 公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添加している電気事業者又は電気通信事業者の設置する電柱及び電話柱 条例で定める額の50パーセントに相当する額
(7) パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局 基地局1基当たり310円
(8) 電気自動車等のための充電機器 占用物件の設置に併せて占用主体により提案される道路維持管理への協力(占用区域以外の除草、清掃、植樹の剪定など)が行われる場合にあっては、条例で定める額の10パーセントに相当する額(ただし、別に定める減額措置は適用しない。)
2 次に掲げる占用料は、徴収しない。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(4) 道路の付属物を無償で添架している電柱又は電話柱
(5) 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱及び支線
(6) 公共団体が設置する有線放送電話柱
(7) 公共的団体又は電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線。ただし、認定電気通信事業者が設けるものにあっては、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。
(8) 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱、架空の道路縦横断線及び各戸引込電線
(9) バス停留所標識
(10) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(11) 公共的団体が設ける水管及び下水道管
(12) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)
(13) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場
(14) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(15) カーブミラー
(16) くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(17) バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所
(18) 道路敷の使用権を取得し、道路に新設又は改築した場合(使用権設定の際占用料徴収を前提としている場合を除く。)における当該道路敷内の物件
(19) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる物件
(平26規則2・令6規則18・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を当該占用の許可をした際(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した際(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した際))に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
2 未納金の徴収については、矢巾町町税外歳入督促手数料等徴収条例(昭和42年矢巾町条例第8号)の定めるところによる。
(平26規則2・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立したもので、この規則の施行の日以後も引き続いて占用の期間が継続する占用物件に係る占用料は第3条の規定により昭和58年度分から徴収する。
(1) 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間 50パーセント
(2) 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間 60パーセント
(3) 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間 70パーセント
(4) 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間 80パーセント
(5) 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間 90パーセント
附則(昭和60年3月22日規則第11号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月24日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月27日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第44号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月21日規則第18号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月13日規則第3号)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
2 この規則の施行日前にした許可に係る占用の期間(当該占用の期間が平成18年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成18年3月31日までの期間に限る。)に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年8月31日規則第56号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日前にした許可に係る占用の期間(当該占用の期間が平成19年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成19年9月30日までの期間に限る。)に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年9月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月2日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日規則第3号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前にした許可に係る占用料の特例については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月3日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。