○道路愛護会設置運営に関する規則

昭和52年7月1日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、道路の維持、修繕をするため道路愛護会の設置運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 道路愛護会の設置は、町の行政区単位により組織するものとする。ただし、特別の事由があるときは、これによらないことができる。

2 道路愛護会を設置したときは、道路愛護会設置届出書(様式第1号)に規約及び役員名簿を添え町長に届け出なければならない。

(事業等)

第3条 道路愛護会は、次の各号によってその区域内の道路を維持、修繕しなければならない。

(1) 路面、橋面の掃除、除草、除雪、排水及び側溝のしゅんせつ

(2) 路面の整理(路面のふりく均し及び穴埋の類を含む。)

(3) 橋の障害物の除却(流木、塵芥及び流氷その他)

(4) 橋の簡易な応急手当(高欄の倒壊防止、橋板及び橋面、橋台の小補修)

(5) 道路、並木の保護

(6) 交通安全施設の清掃

第4条 道路愛護会は、次の工事又は作業をすることができる。

(1) 砂利敷工事

(2) 橋、水抜及び暗渠の修繕

(3) 非常災害の場合における道路及び附属物の被害防止その他応急施設

(4) 前3号のほか、道路の維持に必要な事項

2 前項の工事又は作業をしようとするときは、道路管理者に連絡のうえ指導を受けなければならない。ただし、天災事変その他の事由によりやむを得ない場合は、事後に連絡することができる。

第5条 道路愛護会は、毎年2回以上期日を定めて第3条に基づく維持、修繕を行うものとする。ただし、必要がある場合は、随時これを行うことができる。

第6条 道路愛護会は、第3条又は第4条の事業を施行しようとするときは、その設計指導を道路管理者に要求することができる。

第7条 道路愛護会は、その区域内の道路及び附属物に災害があることを認めた場合は、その箇所、原因及び被害の程度を道路管理者に報告するものとする。

第8条 道路愛護会の費用は、その会の負担とする。

第9条 道路愛護会は、第3条又は第4条の事業を終了したときは、その道路愛護会実績報告書(様式第2号)に活動状況報告書(様式第3号)を添付し、町長に提出するものとする。

第10条 道路愛護について、特に功績顕著な道路愛護会又は会員を矢巾町表彰規程(平成8年矢巾町訓令第7号)に基づき表彰することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則施行日前に設置されている道路愛護会は、この規則によって設置された道路愛護会とみなす。

(昭和60年3月22日規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

道路愛護会設置運営に関する規則

昭和52年7月1日 規則第24号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和52年7月1日 規則第24号
昭和60年3月22日 規則第12号
平成12年3月30日 規則第33号