○河川愛護会設置運営に関する規則
昭和58年1月21日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、河川愛護の思想を広く町民に周知徹底させ、河川環境を積極的に整備することによって、河川を常に美しく正しく、安全に使用し、管理する気運を高めるため河川愛護会(以下「愛護会」という。)の設置運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 愛護会の設置は、行政区ごとに組織するものとする。ただし、特別の事由があるときは、これによらないことができる。
2 愛護会を設置したときは、河川愛護会設置届出書(様式第1号)に規約及び役員名簿を添え町長に届け出なければならない。
(事業等)
第3条 愛護会は、次の各号によって区域内の河川環境の整備を積極的に推進しなければならない。
(1) 河川堤防の天端、肩、法面の雑草刈り取り除去
(2) 河川敷内の紙屑、空きカン等の雑物除去
(3) 河川に関する広報活動の実施
(4) 河川の不法占用等の点検通報
第4条 愛護会は、次の工事又は作業をすることができる。
(1) 河川管理施設の改善、修理
(2) 非常災害の場合における河川管理施設の被害防止その他応急処置
(3) 前2号のほか、河川の維持に必要な事項
2 前項の工事又は作業をしようとするときは、町長に連絡のうえ指導を受けなければならない。ただし、天災事変その他の事由によりやむ得ない場合は、事後に連絡することができる。
第5条 愛護会は、毎年2回以上期日を定めて第3条に基づく環境整備を行うものとする。
第7条 愛護会は、その区域内の河川及び施設物に災害があることを認めた場合は、その箇所、原因及び被害の程度を町長に報告するものとする。
(費用)
第8条 愛護会の費用は、その会の負担とする。
(表彰等)
第10条 河川愛護について特に功績、顕著な愛護会又は会員を矢巾町表彰規程(平成8年矢巾町訓令第7号)に基づき、表彰することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月22日規則第13号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。