○矢巾町水路条例
平成11年12月24日
条例第21号
注 平成26年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、水路の管理に関し必要な事項を定めることにより、水路の機能の維持及び利用の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「水路」とは、町が所有する水路、池沼等(敷地及び護岸、堤防等の附属物を含む。)で公共の用に供されているもののうち、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)及びその他の法令の管理に関し特別の定めがあるもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 水路を損傷すること。
(2) 水路に土石又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、水路の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 水路を継続して占用すること。
(2) 水路において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 水路において掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更をすること。
2 町長は、水路の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可に基づく地位の承継)
第5条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割の場合にあっては、当該許可に係る権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第6条 第4条第1項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可若しくは承認を取り消し、変更し、若しくはその条件を変更し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこの条例に基づく処分に違反した者
(2) 詐欺その他不正の行為により第4条第1項の許可を受けた者
(原状回復)
第8条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事項が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、水路を原状に回復しなければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合において、水路を原状に回復することが適当ではないと認めたときは、その措置について必要な指示をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、占用の目的となる施設又は工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)が次に掲げるものであるときは、占用料を徴収しない。
(1) 宅地に出入りするための通路
(2) 田、畑等の農業の用に供されている土地に出入りするための通路
(3) 上水道、下水道、ガス、電気、電話等の宅内引込用の管又は線及び水路に排水するための排水管
3 占用料は、納入通知書により徴収する。この場合において、占用許可の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに当該年度分を徴収する。
4 未納金の徴収については、矢巾町町税外歳入督促手数料等徴収条例(昭和42年矢巾町条例第8号)の定めるところによる。
(占用料の減免)
第10条 町長は、公益上その他特に必要があると認めたときは、占用料を減免することができる。
(占用料の不還付)
第11条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用許可を受けた者の責めに帰することができない理由により占用することができなかったときその他特別の理由があると町長が認めたときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。
(罰則)
第12条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日条例第32号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の矢巾町水路条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る占用料について適用し、同日前の利用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月5日条例第51号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平26条例6・平26条例24・平29条例32・令元条例12・令元条例51・令6条例10・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |
電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570円 |
第2種電柱 | 870円 | ||
第3種電柱 | 1,200円 | ||
電話柱 | 第1種電話柱 | 510円 | |
第2種電話柱 | 810円 | ||
第3種電話柱 | 1,100円 | ||
その他の柱類 | 51円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | |
上記柱類、線類及び広告塔以外でこれらに類する工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |
水道管、下水道管、ガス管、電線、電話線、排水管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 610円 | ||
通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | |
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18円 |
その他のもの | 1本につき1月 | 180円 | |
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該水路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該水路を占用させることにつきかされるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。