○矢巾町水路条例施行規則

平成11年12月24日

規則第21号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町水路条例(平成11年矢巾町条例第21号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、矢巾町水路占用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 水路の占用等の場所及びその付近を示した付近見取図

(2) 水路の占用面積求積図

(3) 工作物に関する平面図、縦断図、横断図、構造図その他の設計図書

(4) その他町長が必要があると認める書類

(許可書の交付)

第3条 条例第4条第1項の許可は、矢巾町水路占用等許可書(様式第2号)の交付をもってする。

(占用期間)

第4条 条例第4条第1項第1号の占用に係る許可(以下「占用許可」という。)の期間(以下「占用期間」という。)は、5年以内とする。ただし、占用物件が公益事業のために長期にわたり設置する必要があるものであるときその他町長が特に必要があると認めたときは、10年以内とすることができる。

(占用許可の更新)

第5条 占用許可を受けた者は、占用期間満了後引き続き水路を占用しようとするときは、占用期間満了の1月前までに矢巾町水路占用等許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による申請書の提出について準用する。

(工事の完了の届出)

第6条 条例第4条第1項第2号の工作物の新築、改築又は除却に係る許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは直ちに矢巾町水路工作物新築等工事完了届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(住所等の変更の届出)

第7条 占用許可を受けた者が住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに矢巾町水路占用者住所等変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(許可に基づく地位の承継の届出)

第8条 条例第5条第2項の規定による届出では、矢巾町水路占用等許可地位承継届(様式第5号)により行わなければならない。

(権利の譲渡の申請)

第9条 条例第6条の規定による承認を受けようとする者は、矢巾町水路占用等権利譲渡承認申請書(様式第5号の2)を町長に提出しなければならない。

(占用等の廃止の届出)

第10条 条例第8条第1項の規定による届出は、許可の期間が満了した日又は許可を受けた事由が消滅したときは直ちに矢巾町水路占用等廃止届(様式第6号)により行わなければならない。

(占用料を徴収しない通路)

第11条 条例第9条第2項第1号で定める通路は、幅員4メートル以内の通路及び幅員4メートルを超える通路のうち幅員4メートルに相当する部分とする。ただし、当該通路又は通路の部分が2箇所以上あるときは、そのうち面積が最大のもの1箇所とする。

(減免の申請)

第12条 条例第10条の規定による占用料の減免を受けようとする者は、矢巾町水路占用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の矢巾町水路条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書及び届書について適用し、施行日前に提出した申請書及び届書については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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矢巾町水路条例施行規則

平成11年12月24日 規則第21号

(令和3年10月1日施行)