○矢巾町交通安全条例施行規則

平成12年9月25日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町交通安全条例(平成12年矢巾町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通ルール 道路交通法等の交通関係法令により、交通事故防止及び交通の安全と円滑を図るために定められている規定等をいう。

(2) 交通マナー 前号以外で、交通事故防止及び交通の安全と円滑等に欠くことのできない慣例、習慣及び態度等をいう。

(3) 運転者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両を運転する者をいう。

(4) 幼児 6歳未満の子供をいう。

(5) 児童 6歳以上13歳未満の子供をいう。

(6) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(交通安全対策協議会)

第3条 条例第6条第1項に規定する矢巾町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の委員は、別表に掲げる関係機関等の長等とし、町長が協力を依頼する。

2 会長は、町長をもって充て、会務を総理する。

3 協議会は、会長が招集し、議長となる。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(令3規則3・追加)

(各年代に対する交通安全教育)

第4条 条例第9条に規定する交通安全教育を効果的かつ適切に実施するため、各年代に対し、次に掲げる教育を行うものとする。

(1) 幼児に対し、家庭及び幼児教育施設等の日常生活において安全に道路を通行するために必要な基本的な行動と知識を習得させる。

(2) 児童に対し、家庭及び学校等において歩行者や自転車利用者として基本的な交通ルールや交通マナーを習得させるとともに、道路における危険予測、危険回避の能力を高めさせる。

(3) 中学生に対し、家庭及び学校等において基本的な交通ルールや交通マナーを習得させるとともに、交通社会の一員として周りへの気遣いや思いやり等の社会性をも育成する。

(4) 高校生に対し、家庭及び学校等において二輪車の運転者及び自転車の利用者として安全に道路を通行するために必要な技能と知識を習得させるとともに、交通社会の一員として責任を持って行動することができるような健全な社会人を育成する。

(5) 成人に対し、家庭及び事業所等において道路交通法令を遵守させるのは勿論のこと道路及び交通の状況に応じて危険を予測し、これを回避する意識と能力を高めさせるとともに、運転者としての責任を自覚させ、他の人々に対する思いやりを持った運転者を育成する。

(6) 高齢者に対し、参加・体験・実践型の交通安全教育の場を設けるとともに、家庭訪問等により、身体機能の変化が道路における行動に及ぼす影響を理解させ、交通安全意識の高揚を図る。

(令3規則3・旧第3条繰下・一部改正)

(交通安全推進モデル地区の指定)

第5条 町長は、交通安全意識の高揚と基本的な交通ルールや交通マナーの徹底を図り、飲酒運転等の悪質交通違反の追放及び交通事故を防止するため、地区を定め交通安全推進モデル地区(以下「モデル地区」という。)に指定することができる。

2 モデル地区に指定された地区においては、他の模範となる交通安全教育活動及び交通事故防止活動を積極的に実施するものとする。

(令3規則3・旧第4条繰下)

(交通事故非常事態宣言の発令基準)

第6条 条例第12条第2項に規定する交通事故非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)の発令基準は、次に掲げるものとする。

(1) 町内において、交通事故が多発し事故件数が前年を上回り、かつ、交通死亡事故が30日間に2件以上連続して発生した場合

(2) その他、町長が特に緊急対策上、必要であると認めた場合

2 非常事態宣言発令の期間は、原則として10日間とする。

(令3規則3・旧第5条繰下・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、交通安全の確保に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令3規則3・旧第6条繰下)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3規則3・追加、令6規則21・一部改正)

関係機関等

国土交通省盛岡国道維持出張所

盛岡広域振興局経営企画部

盛岡広域振興局土木部

紫波警察署

紫波警察署矢巾交番

矢巾町交通指導隊

徳田地区交通安全協会

煙山交通安全協会

不動地区交通安全協会

徳田地区交通安全母の会

煙山交通安全母の会

不動地区交通安全母の会

岩手中央農協矢巾地域営農センター

矢巾町商工会

矢巾町コミュニティ会長連絡協議会

矢巾町老人クラブ連合会

矢巾町校長会

矢巾町保育協議会

矢巾町

矢巾町教育委員会

矢巾町福祉課

矢巾町こども家庭課

矢巾町道路住宅課

矢巾町教育委員会事務局学校教育課

矢巾町交通安全条例施行規則

平成12年9月25日 規則第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・地域安全
沿革情報
平成12年9月25日 規則第55号
令和3年3月1日 規則第3号
令和6年3月28日 規則第21号