○矢巾町公共下水道条例
平成12年12月18日
条例第31号
注 平成25年12月から改正経過を注記した。
矢巾町下水道条例(昭和59年矢巾町条例第13号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条の3)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第10条―第17条)
第4章 公共下水道の使用(第18条―第31条)
第5章 雑則(第32条―第41条)
第6章 罰則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 矢巾町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(8) 排水設備義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(9) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 公共下水道使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分されたおおむね1月の間をいう。その始期及び終期は、水道料金算定の例による。
(平28条例25・一部改正)
(公共下水道の設置)
第3条 本町に公共下水道を設置する。排除方式は分流式とする。
(排水施設の構造の基準)
第3条の2 排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐水力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、換気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第3条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第4条 排水設備義務者は、法第9条の規定に基づき管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)が告示した公共下水道の供用開始の日から規則で定める設置期限の満了日までに排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承認を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるものによること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 (単位 平方メートル) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1.0以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は排水施設(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、事業管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行ったものは、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようその旨を事業管理者に届け出てその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 事業管理者は前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。
(既設排水設備の検査)
第8条 既設の排水設備(以下この条において「既設排水設備」という。)を使用して、公共下水道に下水を排除しようとする者は、規則で定めるところにより、事業管理者に届け出て、当該既設排水設備の検査を受けなければならない。
2 事業管理者は、前項の検査をした場合において、当該既設排水設備が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、既設排水設備を使用する者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。
(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
第9条 排水設備等の新設等を行おうとする者が特別の事情により、公共ます及び取付管の新設等を必要とするときは、工事に伴う費用の全部又は一部を負担しなければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第10条 排水設備等の新設等の工事は、事業管理者の指定を受けた者(以下「工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、工事店として指定を受けた日から5年とする。ただし、事業管理者は特別の理由があるときは、その有効期間を5年未満の期間とすることができる。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き工事店としての指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第11条 前条第1項に規定する指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付して事業管理者に申請しなければならない。
(1) 法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)の写し
(2) 経歴書(法人にあっては、代表者の経歴書)
(4) 排水設備等の工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の写真及び平面図並びに付近見取図
(5) 選任する排水設備責任技術者(公益財団法人岩手県下水道公社の排水設備責任技術者名簿に登録されている者をいう。以下「責任技術者」という。)の名簿、当該責任技術者に係る責任技術者証の写し及び当該責任技術者との雇用関係を証する書類
(6) 設備器材調書
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業管理者が必要と認める書類
(令6条例19・一部改正)
(1) 岩手県内に事業所を有する者であること。
(2) 事業所ごとに第11条5号の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。ただし、同一都道府県の区域内における他の事業所について兼任することを妨げない。
(3) 事業所に排水設備等の工事を行うための設備及び器材を有する者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第17条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 事業管理者は、第10条第1項に規定する指定をしたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。
(令元条例41・令6条例19・一部改正)
(責任技術者の職務等)
第13条 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町職員等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令6条例19・一部改正)
(工事指定店証等)
第14条 事業管理者は、工事店として指定を受けたものに対し、規則の定めるところにより、下水道工事指定店証を交付するものとする。
(工事店の責務及び遵守事項)
第15条 工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他事業管理者が定めるところに従い、適正な排水設備等の施工に努めなければならない。
2 工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備等の工事の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。
(2) 排水設備等の工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。
(3) 工事店としての自己の名義を他の者に貸与してはならないこと。
(4) 排水設備等の新設等の工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。
(5) 災害等の緊急時に、排水設備等の復旧に関して事業管理者から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならないこと。
(変更の届出等)
第16条 工事店は次の各号のいずれかに該当したときは、規則で定めるところにより、直ちに事業管理者に届け出なければならない。
(1) 名称又は組織に変更があったとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 事業所を移転したとき。
(4) 選任する責任技術者に異動があったとき。
2 工事店は、第12条第1項各号に適合しなくなったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、直ちに事業管理者に届け出なければならない。
(令6条例19・一部改正)
(1) 第12条第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第15条に規定する工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(5) 不正の手段により第10条第1項の指定を受けたとき。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第18条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
2 前項の規定は、公共下水道に排除する下水の1日当たりの平均的な排出量が50立方メートル未満である場合は、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第19条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置等)
第20条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(3) 温度 45度未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(水質管理責任者制度)
第21条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を事業管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。
(除害施設の設置等の届出)
第22条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を事業管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第23条 事業管理者は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業管理者が管理上必要と認めるとき。
(使用開始等の届出)
第24条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は規則で定めるところにより、その旨を事業管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(異動の届出)
第25条 使用者に異動があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく事業管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第26条 事業管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用月における公共下水道の使用について納入通知書、口座振替、指定納付受託又は集金の方法により徴収し、矢巾町水道料金徴収の例による。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する揚合において必要と認めるときは、事業管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他事業管理者が必要と認めたときとする。
(平28条例25・令3条例32・一部改正)
(使用料の算定方法)
第27条 使用料の額は、使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表の定めるところにより算出した基本使用料と従量使用料との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平28条例25・令元条例13・一部改正)
(汚水の排除量の認定)
第28条 汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置等を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して、事業管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合、一般家庭用の場合は1人1月4立方メートルとし、その他の場合は実使用水量又は使用者の使用の態様を勘案して事業管理者が認定した水量とする。
(4) 第2号の一般家庭用の量は、別に変更しない限り毎月同量とする。
(5) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が排除する汚水の量と著しく異なるものの汚水の排出量は使用者の使用の態様を勘案して事業管理者が認定する。
(6) 第24条に規定する公共下水道使用の休止又は廃止の届出をしないときは、引き続き使用しているものとみなす。
(資料の提出)
第29条 事業管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第30条 事業管理者は、公益上その他特別の事情により必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(督促及び督促手数料)
第31条 事業管理者は、使用者が納期限までに使用料を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。
2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発布の日から10日以内とする。
3 第1項の督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においてはこの限りでない。
(令2条例39・一部改正)
第5章 雑則
(改善命令)
第32条 事業管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第33条 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を事業管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第34条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設の損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(公共下水道付近の掘削)
第35条 公共下水道の排水管渠の付近で当該排水管渠の埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を事業管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事の実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
(占用料の徴収)
第37条 事業管理者は、前条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
2 前項の占用料の額及び徴収については、矢巾町道路占用料に関する条例(昭和58年矢巾町条例第2号)及び矢巾町水路条例(平成11年矢巾町条例第21号)を準用する。
(暗渠の使用に係る調査)
第38条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は施行令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を事業管理者に申請しなければならない。
2 事業管理者は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。
(暗渠の使用)
第38条の2 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して事業管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 暗渠の使用の目的
(2) 暗渠の使用の期間
(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所
(4) 電線等の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧方法
(暗渠の使用に係る許可の基準)
第38条の3 事業管理者は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。
(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。
ア 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
イ 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
ウ 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
エ 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。
オ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
カ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、事業管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用にかかる許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。
(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。
(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(8) 使用の申請にかかる暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。
2 事業管理者は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。
3 事業管理者は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨通知するものとする。
4 事業管理者は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
5 事業管理者は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。
(許可の条件)
第38条の4 事業管理者は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、事業管理者に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(占用期間)
第39条 第36条の規定による占用の期間は、5年以内とする。
(使用期間等)
第39条の2 第38条の2第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。
2 事業管理者は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第38条の3第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、事業管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合には、この限りでない。
(使用の許可の取消し)
第39条の3 事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第38条の3第1項に規定する基準に該当しなくなった場合
(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合
(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合
(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合
(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合
(6) 使用者が使用条件に違反した場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、事業管理者が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合
(原状回復)
第40条 第36条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、事業管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
3 事業管理者は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第38条の4の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。
4 事業管理者は、第38条の4の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。
(計量装置の設置等)
第40条の2 事業管理者は、汚水の排出量の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計量のための装置を取り付けることができる。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理するものとし、その装置を損傷し、又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。
(1) 第10条第1項の指定の申請 1件につき10,000円
(2) 第10条第3項の指定の更新申請 1件につき10,000円
(3) 排水設備の図面等の写しの交付 1件につき500円
2 既納の手数料は、還付しない。
(令元条例33・一部改正)
(委任)
第41条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第42条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第10条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第29条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(9) 正当な理由がなく、第40条の2第1項の規定による計量装置の取付けを拒み、又は妨げた者
第43条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の矢巾町下水道条例(昭和59年矢巾町条例第13号以下「改正前の条例」という。)及び矢巾町下水道条例施行規則(昭和60年矢巾町規則第2号以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた許可の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に改正前の条例及び改正前の規則によりされている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3 改正前の条例第17条及び第18条の規定は、改正後の条例第26条及び第27条の規定とみなす。
4 この条例の施行前に行った行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合の下水道事業を矢巾町上下水道事業に編入することに伴う経過措置)
5 この条例は、盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合の解散の日にかかわらず、令和元年10月1日から矢巾町流通センター地内について適用する。
(令元条例33・追加)
6 令和元年9月30日までに盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合下水道条例(平成13年盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合条例第2号。次項において「組合下水道条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
(令元条例33・追加)
(令元条例33・追加)
(農業集落排水処理施設の公共下水道接続に伴う経過措置)
8 矢巾町農業集落排水処理施設条例(平成19年矢巾町条例第17号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為(矢巾町矢次地区農業集落排水処理施設及び矢巾町下赤林地区農業集落排水処理施設に係るものに限る。)であって、この条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。この場合において、矢巾町農業集落排水処理施設条例第14条の規定に基づきされた処分又は行為は、前段の規定にかかわらず、矢巾町農業集落排水処理施設条例の規定を適用する。
(令2条例9・追加、令4条例14・一部改正)
附則(平成14年3月8日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日条例第4号)
この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月7日条例第13号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第35号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の矢巾町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年11月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に継続している下水道の使用で、この条例の施行の日から平成29年2月28日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月5日条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第40条の3の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第41号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年2月19日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月2日条例第39号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において現に地方税法の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の矢巾町水道事業給水条例及び矢巾町公共下水道条例の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第27条関係)
(平28条例25・全改)
基本使用料(1月につき) | 805円 | |
従量使用料(1立方メートルにつき) | 汚水量10立方メートルまで | 46円 |
汚水量10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 161円 | |
汚水量20立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 170円 | |
汚水量50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 181円 | |
汚水量100立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 191円 | |
汚水量1,000立方メートルを超える分 | 202円 | |
臨時使用料(汚水量1立方メートルにつき) | 221円 |