○矢巾町公共下水道事業分担金条例施行規則
平成12年12月18日
規則第59号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町公共下水道事業分担金条例(平成12年矢巾町条例第29号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第3条 条例第4条に規定する分担金の算定基準となる受益者の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿による宅地とする。ただし、管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)が必要があると認めたときは、実測その他の方法によるものとする。
納期 | 納付の期間 |
第1期 | 8月1日から8月31日まで |
第2期 | 12月1日から12月25日まで |
2 事業管理者は、前項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることがある。
(分担金の一括納付)
第6条 条例第5条第4項ただし書に規定する申出は、矢巾町公共下水道事業分担金一括納付申出書(様式第3号)によるものとする。
3 一括納付の場合の分担金の納期は、別に定める。
(還付加算金)
第8条 事業管理者は、受益者の過誤納に係る分担金を還付するときは、当該分担金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセント(支出を決定した日において、地方税法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合が年7.3パーセントに満たない場合は、還付加算金特例基準割合とする。)の割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付すべき金額に加算するものとする。
(令2規則76・一部改正)
(端数計算)
第9条 条例第4条に規定する分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 還付加算金の確定額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(令2規則76・一部改正)
(差押権限の委任)
第16条 事業管理者は、税務課に所属する職員に対し、分担金の滞納者の財産の差押えの権限を委任することができる。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則による改正後の様式第5号及び様式第6号の規定は適用せず、この規則による改正前の様式第5号及び様式第6号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年3月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の矢巾町公共下水道事業分担金条例施行規則の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・令3規則30・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)