○矢巾町企業職員の服務の宣誓に関する規程
平成13年3月2日
水道訓令第4号
矢巾町水道事業所企業職員の服務の宣誓に関する規程(昭和42年矢巾町水道訓令第12号)の全部を改正する。
第1条 この訓令は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年矢巾町条例第8号。以下「宣誓条例」という。)第3条の規定に基づき、矢巾町企業職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 宣誓条例第2条の規定する「任命権者の定める上級の公務員」とは、課長とする。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。