○矢巾町上下水道事業広告審査委員会設置要綱

平成13年11月20日

水道告示第10号

(設置)

第1 矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年矢巾町条例第9号)第1条に定める上下水道事業に係る広告(以下「広告」という。)について審査するため、矢巾町上下水道事業広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 広告内容の審査に関すること。

(2) 広告掲載者の審査に関すること。

(3) その他広告に関すること。

(組織)

第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、政策推進監、企画財政課長、産業観光課長及び上下水道課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(報告)

第6 委員会は、協議した事項についてその結果を管理者の権限を行う町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成13年11月20日から施行する。

(平成19年3月29日水道告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日水道告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日上下水道告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

矢巾町上下水道事業広告審査委員会設置要綱

平成13年11月20日 水道告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年11月20日 水道告示第10号
平成19年3月29日 水道告示第3号
平成25年3月22日 水道告示第5号
平成28年3月25日 告示第45号
令和2年4月1日 上下水道告示第2号
令和4年4月1日 上下水道告示第5号