○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月25日
規則第3号
(職員の派遣することができる公益的法人等)
第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定めるものは、社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会とする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項に規定する職員をいう。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年矢巾町規則第13号。以下「初任給等規則」という。)第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、条例第2条第1項の規定に基づく職員の派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第34条に定める昇給の時期に昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内でその者の職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
4 前3項に規定する給料月額の調整等を行う場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日規則第34号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。