○矢巾町火葬場条例施行規則

平成14年3月25日

規則第4号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

矢巾町火葬場条例施行規則(昭和52年矢巾町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町火葬場条例(平成14年矢巾町条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 火葬場に管理者、管理人、火葬人その他必要な職員を置く。ただし、指定管理者が指定されたときは、指定管理者が置く。

(使用許可申請)

第3条 条例第6条の規定により、火葬場を使用しようとする者は、火葬場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、指定管理者が許可する場合は、指定管理者に提出するものとする。

(使用の許可)

第4条 条例第6条による火葬場使用の許可は町長が行い、火葬場使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。ただし、指定管理者が許可する場合は、指定管理者が交付するものとする。

(職員の職務)

第5条 管理者(指定管理者が指定されたときは、指定管理者が選任する者。以下第3項において同じ。)は、上司の命を受け、条例及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づく一切の事務を処理するほか、火葬場を管理する。

2 管理人(指定管理者が指定されたときは、指定管理者が選任する者。)は、火葬場使用許可証を受理した後、火葬人に指示して火葬させ、法第16条第2項により、火葬許可証に省令の定める事項を記入し、火葬許可申請者に返還する。

3 管理者は、火葬簿(様式第3号)を備え付け、法第17条によるその前月中の状況を火葬状況報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日規則第38号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月9日規則第16号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年12月12日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の矢巾町火葬場条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の矢巾町火葬場条例施行規則(次項において「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令3規則30・令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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矢巾町火葬場条例施行規則

平成14年3月25日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年3月25日 規則第4号
平成15年12月19日 規則第38号
平成17年9月9日 規則第16号
平成20年12月12日 規則第22号
令和3年10月1日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第12号