○矢巾町火葬場条例施行規則
平成14年3月25日
規則第4号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
矢巾町火葬場条例施行規則(昭和52年矢巾町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町火葬場条例(平成14年矢巾町条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 火葬場に管理者、管理人、火葬人その他必要な職員を置く。ただし、指定管理者が指定されたときは、指定管理者が置く。
2 管理人(指定管理者が指定されたときは、指定管理者が選任する者。)は、火葬場使用許可証を受理した後、火葬人に指示して火葬させ、法第16条第2項により、火葬許可証に省令の定める事項を記入し、火葬許可申請者に返還する。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日規則第38号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月9日規則第16号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の矢巾町火葬場条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の矢巾町火葬場条例施行規則(次項において「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(令3規則30・令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令3規則30・一部改正)