○矢巾勤労者共同福祉センター設置条例施行規則
平成16年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾勤労者共同福祉センター設置条例(平成16年矢巾町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
(平28規則2・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第2号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。