○矢巾勤労者共同福祉センター設置条例施行規則

平成16年3月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾勤労者共同福祉センター設置条例(平成16年矢巾町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3日前までに矢巾勤労者共同福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長(指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者)に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 条例第6条第1項の規定による許可をしたときは、矢巾勤労者共同福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第12条により使用料(指定管理者が管理する場合にあっては、利用料金)の減免を受けようとする者は、矢巾勤労者共同福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、同条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)が個人で使用する場合の当該申請書の提出については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の提示をもってこれに代えることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳

(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳

(平28規則2・一部改正)

(様式の変更)

第5条 指定管理者は、第2条から第4条までの規定による様式を町長の承認を得て変更することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日規則第2号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

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矢巾勤労者共同福祉センター設置条例施行規則

平成16年3月3日 規則第2号

(平成28年2月1日施行)