○矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年8月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の施行に関する手続等)
第2条 条例の施行に関する手続等については、矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年矢巾町規則第1号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。