○矢巾町放置自動車等の処理等に関する条例施行規則
平成18年3月3日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町放置自動車等の処理等に関する条例(平成18年矢巾町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(放置となる期間)
第3条 条例第2条第3号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。
(2) 道運法第2条第3項に規定する原動機付自転車、及び自動車リサイクル法第2条第1項各号に規定されたもの、又は破壊及び分解された自動車については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第7条に規定する一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処理業の許可、及び同法第8条に規定する一般廃棄物処理施設の設置許可を受けている者
2 条例第21条第4項に規定する処理等の依頼をする日前5年以内に廃掃法その他の関係法令に違反し、かつ、勧告、改善命令その他の処分を受けていない者とする。
2 町長は、放置自動車等処理等記録台帳(様式第2号)を備え、放置自動車等に関する事項を記録するものとする。
2 町長は、前項の期限を過ぎても命令に従わない放置自動車等所有者に対しては、管轄の警察署長と事前協議の上、関係書類を添え告発するものとする。
(1) 放置自動車等の放置場所
(2) 放置自動車等の形態等
(3) 移動し、保管した日時
(4) 放置自動車の保管場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 町長は、保管した放置自動車等を放置自動車等所有者に返還するときは、当該放置自動車等の撤去及び保管に要した費用の納入があったことを確認し、保管場所において前項の保管放置自動車等受領書と引換えに返還するものとする。
(一般廃棄物認定基準)
第12条 条例第15条第1項第1号に規定する放置自動車等所有者を特定するものがなくなっていることとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 道運法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、道運法第73条第1項に規定する車両番号標若しくはこれらに類する標識を滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、道運法第7条第1項第2号に規定する車台番号を滅失し、又は判読困難な程度にき損し、放置自動車等所有者の特定ができず、1月以上放置されているとき。
(2) 放置自動車等所有者は判明したが住所、居住その他の連絡先が不明で、かつ、1月以上放置されており、放置自動車等の投棄の意思が明らかであると町長が認めるとき。
2 条例第15条第1項第2号に規定する放置自動車等が本来の機能の全部又は一部を喪失していることとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 自動車等の車体が大破しているとき。
(2) 自動車等が次のいずれか2項目以上に該当しているとき。
ア エンジン機能が喪失しているとき。
イ 動力伝達装置の機能が消失しているとき。
ウ 車輪、車軸等の走行装置が消失しているとき。
エ ハンドル等の操縦装置が消失しているとき。
オ 座席及び荷台が消失しているとき。
(3) 前号の1項目が該当するときであって、次のうちいずれか2項目以上に該当する場合をいう。
ア バンパー及びサイドミラーが破損又は消失しているとき。
イ 車体の腐食、塗装のはく離等が著しいとき。
ウ 前面ガラス若しくは側面ガラスが破損又は消失しているとき。
エ ヘッドランプ、ブレーキランプ及びテールランプが破損又は消失しているとき。
オ 車室内の状況が著しく破損又は使用不可能な状況にあるとき。
カ メーター計器類が破損又は消失しているとき。
キ 電気系統の機能が消失しているとき。
(1) 放置自動車等の放置場所
(2) 放置自動車等の形態等
(3) 移動し、保管している場合は、保管場所及び保管期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 放置自動車等の放置場所
(2) 放置自動車等の形態等
(3) 移動し、保管している場合は、保管場所及び保管期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則44・一部改正)
(平28規則44・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)