○矢巾町放置自動車等の処理等に関する条例施行規則

平成18年3月3日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町放置自動車等の処理等に関する条例(平成18年矢巾町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(放置となる期間)

第3条 条例第2条第3号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。

(処理業者)

第4条 条例第2条第7号に規定する処理業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「道運法」という。)第2条第2項に規定する自動車(以下「自動車」という。)で、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)第2条に規定された自動車については、自動車リサイクル法第2条第11項、第12項第13項、及び第14項に規定する登録又は許可を受けている者

(2) 道運法第2条第3項に規定する原動機付自転車、及び自動車リサイクル法第2条第1項各号に規定されたもの、又は破壊及び分解された自動車については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第7条に規定する一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処理業の許可、及び同法第8条に規定する一般廃棄物処理施設の設置許可を受けている者

2 条例第21条第4項に規定する処理等の依頼をする日前5年以内に廃掃法その他の関係法令に違反し、かつ、勧告、改善命令その他の処分を受けていない者とする。

(調査及び調書票の作成)

第5条 町長は、条例第9条の規定により当該職員に現地調査をさせたときは、放置自動車等受付・調査票(様式第1号)を作成するものとする。

2 町長は、放置自動車等処理等記録台帳(様式第2号)を備え、放置自動車等に関する事項を記録するものとする。

(撤去警告)

第6条 条例第10条の規定による警告は、撤去警告書(様式第3号)により行うものとする。

(撤去勧告)

第7条 条例第11条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(撤去命令及び告発)

第8条 条例第12条第1項の規定による命令は、撤去命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 町長は、前項の期限を過ぎても命令に従わない放置自動車等所有者に対しては、管轄の警察署長と事前協議の上、関係書類を添え告発するものとする。

(移動・保管の通知、標示及び告示)

第9条 条例第13条第2項の規定による通知は、放置自動車等移動・保管通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第13条第3項の規定による標示は、放置自動車等移動・保管の標示(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第13条第3項の規定による告示は、放置自動車等移動・保管の標示書(様式第8号)により、その事項は次のとおりとする。

(1) 放置自動車等の放置場所

(2) 放置自動車等の形態等

(3) 移動し、保管した日時

(4) 放置自動車の保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(引取通知)

第10条 条例第14条の規定による引取通知をするときは、放置自動車等引取通知書(様式第9号)により行うものとする。

(保管放置自動車等の返還)

第11条 条例第13条第1項の規定により移動し、保管している放置自動車等所有者が、当該放置自動車等の返還を申出たときは、保管放置自動車等返還請求書(様式第10号)及び放置自動車等の返還を受けるべき正当な権原を有する放置自動車等所有者であることを証するに足りる書類を提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類等が提出されたときは、当該放置自動車等の返還を受けるべき正当な権原を有する放置自動車等所有者であることを確認した上で返還日時を指定し、保管放置自動車等受領書(様式第11号)及び第16条に規定する移動保管放置自動車等処理等費用請求書(様式第12号)を交付するものとする。

3 町長は、保管した放置自動車等を放置自動車等所有者に返還するときは、当該放置自動車等の撤去及び保管に要した費用の納入があったことを確認し、保管場所において前項の保管放置自動車等受領書と引換えに返還するものとする。

(一般廃棄物認定基準)

第12条 条例第15条第1項第1号に規定する放置自動車等所有者を特定するものがなくなっていることとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 道運法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、道運法第73条第1項に規定する車両番号標若しくはこれらに類する標識を滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、道運法第7条第1項第2号に規定する車台番号を滅失し、又は判読困難な程度にき損し、放置自動車等所有者の特定ができず、1月以上放置されているとき。

(2) 放置自動車等所有者は判明したが住所、居住その他の連絡先が不明で、かつ、1月以上放置されており、放置自動車等の投棄の意思が明らかであると町長が認めるとき。

2 条例第15条第1項第2号に規定する放置自動車等が本来の機能の全部又は一部を喪失していることとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 自動車等の車体が大破しているとき。

(2) 自動車等が次のいずれか2項目以上に該当しているとき。

 エンジン機能が喪失しているとき。

 動力伝達装置の機能が消失しているとき。

 車輪、車軸等の走行装置が消失しているとき。

 ハンドル等の操縦装置が消失しているとき。

 座席及び荷台が消失しているとき。

(3) 前号の1項目が該当するときであって、次のうちいずれか2項目以上に該当する場合をいう。

 バンパー及びサイドミラーが破損又は消失しているとき。

 車体の腐食、塗装のはく離等が著しいとき。

 前面ガラス若しくは側面ガラスが破損又は消失しているとき。

 ヘッドランプ、ブレーキランプ及びテールランプが破損又は消失しているとき。

 車室内の状況が著しく破損又は使用不可能な状況にあるとき。

 メーター計器類が破損又は消失しているとき。

 電気系統の機能が消失しているとき。

 からまでに規定するもののほか、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)で定める必要な自動車の装置が消失しているとき。

(一般廃棄物認定及び処理等の告示)

第13条 町長は、条例第15条第3項の規定による告示を行った日の翌日から起算して14日を経過したとき、同条第1項又は第2項の規定による認定を行うことができる。

2 前項の告示は、放置自動車等の一般廃棄物認定(様式第13号)により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置自動車等の放置場所

(2) 放置自動車等の形態等

(3) 移動し、保管している場合は、保管場所及び保管期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(処理等告示)

第14条 町長は、条例第21条第2項の規定により告示を行い、同条第3項の規定により告示の日の翌日から起算して6月を経過したときは、当該放置自動車等を一般廃棄物として認定し、処理等を行うことができる。

2 前項の告示は、放置自動車等の処理等通知(様式第14号)により、次に掲げる事について行うものとする。

(1) 放置自動車等の放置場所

(2) 放置自動車等の形態等

(3) 移動し、保管している場合は、保管場所及び保管期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(処理等の報告)

第15条 条例第22条の規定による処理等の報告は、放置自動車等処理等実績報告書(様式第15号)により行うものとする。

(費用の請求)

第16条 条例第23条の規定による費用の請求は、移動保管放置自動車等処理等費用請求書(様式第12号)により行うものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則44・一部改正)

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(平28規則44・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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矢巾町放置自動車等の処理等に関する条例施行規則

平成18年3月3日 規則第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・地域安全
沿革情報
平成18年3月3日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第44号
令和3年10月1日 規則第30号