○矢巾町町税の減免に関する規則
平成18年3月3日
規則第4号
注 平成25年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町税条例(昭和30年矢巾町条例第23号。以下「条例」という。)第52条第1項の規定による町民税、第69条第1項の規定による固定資産税及び第86条第1項の規定による軽自動車税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法の規定により保護を受ける者に係る町民税及び固定資産税の減免)
第2条 納税義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているときは、当該保護の継続する期間内について納期の末日が到来する税額を免除する。
(所得減少による町民税の減免)
第3条 納税義務者が疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により、当該年度の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)の見積額が前年の合計所得金額の50パーセントに相当する額以下の額に減少し、個人の町民税の納付が困難であると認められる場合で前年の合計所得金額が600万円未満のときは、合計所得金額の減少割合及び前年の合計所得金額に応じ次表に定める割合の範囲内で、当該年度分の個人の町民税のうち当該事由の発生月以後に納期の末日が到来する所得割額を軽減し、又は免除する。
| 軽減又は免除の割合 | ||
所得減少の割合 前年の所得金額 | 50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント以上90パーセント未満 | 90パーセント以上 |
200万円未満 | 70パーセント | 90パーセント | 100パーセント |
200万円以上400万円未満 | 60パーセント | 80パーセント | 100パーセント |
400万円以上600万円未満 | 50パーセント | 70パーセント | 100パーセント |
(平25規則33・一部改正)
(災害による町民税の減免)
第4条 地震、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者がその所有に係る住宅若しくは家財、又はその者と生計を一にする親族の所有する住宅若しくは家財にその価格(当該災害による損失が生じた時の直前における価格をいう。)の30パーセントに相当する額以上の額の損失(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)を受け、かつ、当該年度の所得の見積額が600万円未満であって、個人の町民税の納付が困難であると認められるときは、次表に定める割合の範囲内で、当該年度分の個人の町民税のうち当該事由の発生月以後に納期の末日が到来する所得割額を軽減し、又は免除する。
| 軽減又は免除の割合 | ||
損失の割合 当該年度の所得の見積額 | 30パーセント以上50パーセント未満 | 50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント以上 |
200万円未満 | 50パーセント | 70パーセント | 100パーセント |
200万円以上400万円未満 | 40パーセント | 60パーセント | 90パーセント |
400万円以上600万円未満 | 30パーセント | 50パーセント | 80パーセント |
(平25規則33・一部改正)
(高額な医療費の支払による町民税の減免)
第5条 納税義務者が自己又は自己と生計を一にする親族が疾病等により医療費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)を当該年度の合計所得金額の見積額の30パーセントに相当する額以上の額を支払った場合において、個人の町民税の納付が困難であると認められる場合で、前年の合計所得金額が600万円未満のときは、次の各号の区分により、当該年度分の個人の町民税のうち医療費を支払った日以後に納期の末日が到来する税額を軽減し、又は免除する。
(1) 当該年度の合計所得金額の見積額が法第314条の2の規定による当該年度の基礎控除額、配偶者控除額若しくは配偶者特別控除額及び扶養控除額の合計額(以下「3控除合計額」という。)の200パーセントに相当する額以内の者については、所得割額の免除
(2) 当該年度の合計所得金額の見積額が3控除合計額の300パーセントに相当する額以内の者(前号に掲げる者を除く。)については、所得割額の70パーセント以内の額の軽減
(3) 当該年度の合計所得金額の見積額が3控除合計額の300パーセントに相当する額を超える者については、所得割額の50パーセント以内の額の軽減
(平25規則33・一部改正)
(学生及び生徒に対する町民税の減免)
第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生若しくは生徒又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第32号ロに規定する各種学校の生徒が前年において事業所得、給与所得、雑所得又は退職所得(以下「給与所得等」という。)があり、かつ、当該年度の合計所得金額の見積額が皆無のときは、次の各号の区分により、当該年度内において納期の末日が到来する税額を軽減し、又は免除する。
(1) 前年において給与所得等以外の所得があった者については、給与所得等の課税総所得金額に占める割合を個人の町民税の課税総所得金額に係る算出所得割額に乗じて得た額以内の額の軽減
(2) 第1号以外の者については、個人の町民税の所得割額の免除
(公益法人に対する町民税の減免)
第7条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人については、法人の町民税の均等割額を免除する。ただし、法第296条第2項の収益事業を行う公益法人については、この限りでない。
(平25規則33・一部改正)
(地縁による団体に対する町民税の減免)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体については、法人の町民税の均等割額を免除する。ただし、法第296条第2項の収益事業を行う地縁による団体については、この限りでない。
(平25規則33・一部改正)
(特定非営利活動法人に対する町民税の減免)
第9条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人については、法人の町民税の均等割額を免除する。ただし、法第296条第2項の収益事業を行う特定非営利活動法人については、この限りでない。
(平25規則33・一部改正)
(人格なき社団等に対する町民税の減免)
第10条 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団については、法人の町民税の均等割額を免除する。ただし、法第296条第2項の収益事業を行う社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団については、この限りでない。
(平25規則33・一部改正)
(生活困窮等により扶助を受ける者に係る固定資産税の減免)
第11条 納税義務者が生活困窮等により生活のため公私の扶助(生活保護法による保護を除く。)を受けている者で固定資産税の納付が困難であると認められるときは、扶助の継続する期間内において納期の末日が到来する税額を免除する。
(平25規則33・一部改正)
(公益のために直接専用する固定資産に係る固定資産税の減免)
第12条 公益のために直接専用する固定資産に対して課する固定資産税について、次の各号のいずれかに該当する場合は、納期の末日が到来する税額を免除する。ただし、当該固定資産を有料で借り受けているときは、その所有者に固定資産税を課する。
(1) 自治公民館の用に供している固定資産
(2) 矢巾町消防団の設置等に関する条例(昭和41年矢巾町条例第13号)第2条に規定する矢巾町消防団が管理する消防屯所の用に供している固定資産
(3) その他公益のために直接専用している固定資産
(平25規則33・一部改正)
(災害により被害を受けた固定資産に係る固定資産税の減免)
第13条 地震、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた固定資産に対して課する固定資産税については、次に定めるところにより、当該年度(被害を受けた日が1月1日から3月31日までの間にあるときは、翌年度)内において納期の末日が到来する税額を軽減し、又は免除する。
(1) 流失、水没、埋没、崩壊等の被害を受けた土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の80パーセント以上であるとき | 100パーセント |
被害面積が当該土地の面積の60パーセント以上80パーセント未満であるとき | 80パーセント |
被害面積が当該土地の面積の40パーセント以上60パーセント未満であるとき | 60パーセント |
被害面積が当該土地の面積の20パーセント以上40パーセント未満であるとき | 40パーセント |
(2) 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能であるとき | 100パーセント |
主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60パーセント以上の価値を減じたとき | 80パーセント |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損なった場合で、当該家屋の価格の40パーセント以上60パーセント未満の価格を減じたとき | 60パーセント |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損ない、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の20パーセント以上40パーセント未満の価格を減じたとき | 40パーセント |
(3) 償却資産 前号の規定の例による軽減又は免除
(平25規則33・一部改正)
(身体障害者等に対する種別割の減免)
第14条 種別割の納税義務者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(以下この条において「身体障害者手帳」という。)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付された戦傷病者手帳(以下この条において「戦傷病者手帳」という。)、又は厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以下この条において「療育手帳」という。)の交付を受けている者又は当該身体障害者、戦傷病者若しくは精神障害者、知的障害者(以下この条において「身体障害者等」という。)と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の等級又は障害の程度のいずれかに該当する場合において、その者に課する種別割を免除する。
障害の区分 | 障害の等級又は障害の程度 | ||||||
身体障害者 | 戦傷病者 | 精神障害者 | 知的障害者 | ||||
本人が運転する場合 | 生計同一者又は常時介護者が運転する場合 | 本人が運転する場合 | 生計同一者又は常時介護者が運転する場合 | 本人が運転する場合又は生計同一者若しくは常時介護者が運転する場合 | |||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 障害等級 1級 | 障害の程度 A | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
| 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
| |||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害を持つものを除く) | 1級及び2級 |
|
| ||
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級(3級は一下肢のみに運動機能障害を持つものを除く) |
|
| |||
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 |
|
| |||
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 |
|
|
2 条例第86条第1項中町長が必要と認めるものとは、当該身体障害者等の通学、通勤、通院若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は常時介護する者が運転するものとする。ただし、軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。
(1) 身体障害者等本人が運転する場合
ア 運転免許証の写し
イ 車検証の写し
ウ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者福祉手帳又は療育手帳の写し
(2) 生計を一にする者が運転する場合
ア 運転免許証の写し
イ 車検証の写し
ウ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者福祉手帳又は療育手帳の写し
エ 使用目的に応じた次の書類
(ア) 通学又は通所に使用する場合 通学・通所・通勤等誓約書(様式第1号)
(イ) 通院に使用する場合 通院等誓約書(様式第2号)
(ウ) 生業に使用する場合 使用実績書(使用する理由及び使用状況を記録した書類)(様式第3号)
(3) 常時介護する者が運転する場合
ア 運転免許証の写し
イ 車検証の写し
ウ 世帯全員の身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者福祉手帳又は療育手帳の写し
エ 運行計画書(1週間を単位として通常の運行状況を記録した書類)
オ 使用目的に応じた次の書類
(ア) 通学又は通所に使用する場合 通学・通所・通勤等誓約書(様式第1号)
(イ) 通院に使用する場合 通院等誓約書(様式第2号)
(ウ) 生業に使用する場合 使用実績書(使用する理由及び使用状況を記録した書類)(様式第3号)
4 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第110条第1項の規定により自動車税の減免を受けている者若しくは矢巾町福祉タクシー事業実施要綱(平成元年矢巾町告示第36号)第4第2項の規定により福祉タクシー助成券の交付を受けている者は、条例第86条第1項の規定は適用しない。
(令2規則59・令4規則1・令5規則8・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月19日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成25年8月9日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第59号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月15日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則8・一部改正)
(令5規則8・一部改正)
(令5規則8・一部改正)