○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
平成18年3月3日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年矢巾町条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の決定)
第2条 町長は、社会福祉法人(以下「法人」という。)から補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべき者と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の交付の条件)
第3条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。
(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、町長に報告してその指示を受けること。
2 前項に規定するもののほか、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することがある。
(決定の通知)
第4条 町長は、補助金の交付の決定としたときは、速やかにその決定の内容及び前条第2項の規定により条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(1) 天災地変その他の補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合
3 第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費に対しては、補助金を交付することがある。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業の遂行)
第7条 補助事業者は、この規則、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びにこの規則の規定に基づく町長の指示に従って、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(補助事業遂行の指示)
第8条 町長は、補助事業者が補助事業を補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することがある。
2 町長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。
(決定の変更)
第9条 町長は、補助事業の内容の変更の承認又は補助事業の内容の変更をした場合において、当該変更に伴い補助金の交付の決定の変更を要するときは、補助金の交付の決定の変更をするものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助事業者は、町長が定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助金請求書に町長が定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、及び必要に応じ現地調査等を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(是正のための指示)
第11条 町長は、補助金の請求があった場合において、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合するよう措置することを当該補助事業者に対して指示することがある。
2 補助事業者は、前項の規定による指示に従い措置を行った場合には、その結果を町長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとする。
(延滞金)
第14条 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額について年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することがある。
(補助金の前金払)
第15条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の全部又は一部について前金払をすることがある。
2 補助事業者は、補助金の前金払を受けようとするときは、補助金前金払請求書に町長が定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの
(3) その他町長が特に必要があると認めて指定するもの
(貸付等の決定)
第17条 町長は、法人から財産の譲渡若しくは貸付け又は貸付金の貸付け(以下「貸付等」という。)の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じ現地調査等を行い、貸付等が適当であると認めたときは、速やかに貸付等を決定するものとする。
2 町長は、前項の貸付等の決定に当たり貸付等の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することがある。
(決定の通知)
第18条 町長は、貸付等を決定したときは、速やかにその決定の内容及び前条第2項の規定により条件を付した場合にはその条件を貸付等の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第19条 貸付等の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る貸付等の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。
(事情変更による決定の取消し)
第20条 第18条の規定は、貸付等の決定を取り消した場合について準用する。
(申請書等の様式)
第21条 条例第2条に規定する申請書及び添付書類の様式は、次のとおりとする。
書類 | |
補助金交付申請書 | 第1号 |
貸付金貸付申請書 | 第2号 |
財産譲渡申請書 | 第3号 |
財産貸付申請書 | 第4号 |
理由書 | 第5号 |
助成を受ける事業の計画書 | 第6号 |
助成を受ける事業の収支予算書 | 第7号 |
別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合におけるその助成の程度を記載した書類 | 第8号 |
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)