○矢巾町上下水道事業資金管理要綱
平成18年2月10日
水道告示第1号
(目的)
第1 この告示は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の6の規定に基づき、矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年矢巾町条例第9号)第1条に定める上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る現金及び有価証券の保管について、管理運用の方針を定め、最も確実かつ有利な方法によって保管することにより、その安全及び効率性を確保し、将来にわたり健全な経営に資することを目的とする。
(適用の範囲)
第2 この告示により管理される預金、有価証券及び貸付金(以下「資金」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当座預金
(2) 普通預金
(3) 通知預金
(4) 別段預金
(5) 定期預金
(6) 譲渡性預金
(7) 国債
(8) 政府保証債
(9) 地方債
(10) 貸付金
(資金管理の基本原則)
第3 資金管理の基本原則は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 元本回収の確実性の確保
(2) 想定される以外の支払いに対処するための流動性の確保
(3) 公金運用における効率性の追求
(資金の運用)
第4 資金の保管運用にあたっては、当該商品を満期又は期限まで持ちきらなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、運用中の預金の解約又は債券等の売却を行うことができる。
(1) 資金の安全性を確保するため必要な場合
(2) 流動性を確保するためにやむを得ない場合
(3) 安全性を確保しつつ、効率性を確実に向上させるために有利な商品に入替えを行う場合
(資金運用先機関)
第5 預金については、次項に定める基準に該当し上下水道事業との事務処理等が円滑に行われる金融機関のものとする。また、有価証券については、保管先機関の固有財産との分別管理及び資金の決済業務が確実に行われる機関で保管するものとし、定期的に保管状況を確認しなければならない。
2 金融機関は、次の各号に掲げる事項について一定水準を上回る機関のものとする。水準の確認に当たっては、別に定める金融機関安全性判断基準管理表により判断する。
(1) 自己資本比率
(2) 株価
(3) 格付
(4) 不良債権比率
(5) 業務純益額
(6) 預金量
3 資金の貸付は、他会計に対して行うことができる。
(経営状況の監視)
第6 預金先金融機関の経営悪化の兆候を早期に察知するため、株価を日常的に監視する。また、その動向により必要な場合には、預金先金融機関から事情聴取を行い、預金量の推移等の情報開示を求めることができる。
(財務分析)
第7 預金先金融機関の経営状況について、4半期又は決算期(中間決算を含む。)ごとに安全性、収益性、効率性の観点から業態内比較や時系列推移等により分析する。また必要に応じ、決算期等に公表されていない数値についても情報収集を行うなど、預金先金融機関からの事情聴取を実施することができる。
(専門的判断の活用)
第8 預金先金融機関の経営状況の監視及び財務分析に当たって、専門的判断を必要とする場合には、外部の専門家及び専門機関を活用することができる。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日水道告示第8号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。