○矢巾町教育委員会職員服務規程
平成19年4月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する機関における常勤の一般職の職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける教職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2教委訓令4・一部改正)
(1) 各課等 矢巾町教育委員会行政組織規則(令和2年矢巾町教育委員会規則第8号)第4条に規定する課及び同規則第16条第1項各号に掲げる教育機関(町立学校を除く。)をいう。
各課等の長 | 教育長 |
上記以外の職員 | 各課等の長 |
(令2教委訓令4・令6教委訓令3・一部改正)
(職員の服務)
第3条 職員の服務に関しては、矢巾町職員服務規程(昭和60年矢巾町訓令第7号)第3条から第15条までの規定を準用する。この場合において、同規程第3条から第15条までの規定中「矢巾町長」とあるのは「教育長」と、「総務課長」とあるのは「学校教育課長」と読み替えるものとする。
(令2教委訓令4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、現に改正前の矢巾町教育委員会服務規程(昭和44年矢巾町教育委員会訓令第1号)に定めるところによりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の矢巾町教育委員会職員服務規程に定めるところによりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前のそれぞれの訓令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの訓令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの訓令の相当の規定によってしたものとみなす。