○矢巾町教育委員会行政組織規則

令和2年3月26日

教委規則第8号

矢巾町教育委員会行政組織規則(平成12年矢巾町教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務、職員の職の設置等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により定める。

2 法令又は条例により設置された機関の名称等についても、この規則に掲げるものとする。

(教育次長)

第3条の2 矢巾町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に教育次長を置くことができる。

2 教育次長は、教育長を補佐し、上司の命を受け企画及び調整に関する事務を掌理する。

(令5教委規則4・追加、令6教委規則2・一部改正)

(課及び係の設置)

第4条 事務局に次の課を置く。

(1) 学校教育課

(2) 文化スポーツ課

2 学校教育課に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 学校支援係

(令3教委規則1・令5教委規則4・令6教委規則2・一部改正)

(学校教育課の係及び分掌事務)

第5条 学校教育課に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 学校支援係

2 総務係の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員及び教育長の秘書用務に関すること。

(3) 請願、陳情及び要望の処理に関すること。

(4) 事務局及び学校以外の教育機関の組織、定数及び職制に関すること。

(5) 事務局及び教育機関の職員(学校に勤務する県費負担職員を除く。以下この項において「事務局職員等」という。)の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(6) 事務局職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(7) 事務局職員の研修、厚生福利及び安全衛生管理に関すること。

(8) 職員団体(学校に勤務する県費負担職員の職員団体を含む。)に関すること。

(9) 叙位及び叙勲、褒章並びに教育表彰に関すること。

(10) 法規案及び重要文書の審査に関すること。

(11) 教育委員会の規則、訓令等の立案及び公布又は公表に関すること。

(12) 公印に関すること。

(13) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(14) 広報及び公聴に関すること。

(15) 教育に係る調査及び基幹統計その他統計に関すること。

(16) 教育行政の長期かつ総合的な計画の策定に関すること。

(17) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(18) 教育行政に関する相談に関すること。

(19) 教育委員会の所掌に係る事項に関する歳入歳出予算の総括及び調整に関すること。

(20) 教育委員会の所管に属する財産の管理の総括に関すること。

(21) 県教育委員会及びその他の教育委員会との連絡調整に関すること。

(22) 奨学及び育英に関すること。

(23) 町立学校職員(県費負担職員に限る。以下この条において同じ。)の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(24) 町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(25) 町立学校職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。

(26) 町立学校の教職員定数に関すること。

(27) 公用車等の管理及び運行に関すること。

(28) 学校運営協議会制度に関すること。

(29) 行政情報の公開及び個人情報の保護に関すること。

3 学校支援係の事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町立学校の設置、廃止、組織編成及び管理運営に関すること。

(2) 町立学校の施設の整備及び営繕に関すること。

(3) 町立学校の学級編成に関すること。

(4) 町立学校職員の研修に関すること。

(5) 学校関係予算の執行管理に関すること。

(6) 町立学校の通学区域に関すること。

(7) 児童生徒の就学に関すること。

(8) 教育課程及び学習指導その他の学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

(9) 学習効果の評価に関すること。

(10) 教科用図書その他の教材の取扱いに関すること。

(11) 学校図書館に関すること。

(12) 学校保健及び学校安全に関すること。

(13) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(14) 児童生徒災害共済給付及び学校安全互助会に関すること。

(15) 教育相談に関すること。

(16) 児童生徒の就学支援に関すること。

(17) 児童生徒の適応支援に関すること。

(18) 部活動指導員に関すること。

(19) その他学校教育に関すること。

(20) 教育委員会事務局の他課に属しない事務に関すること。

(令6教委規則2・全改)

(文化スポーツ課の係及び分掌事務)

第6条 文化スポーツ課に次の係を置く。

(1) 生涯学習係

(2) 文化財係

(3) スポーツ推進係

2 生涯学習係の分掌事務は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 社会教育計画に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育指導員に関すること。

(4) 公民館、図書室その他社会教育機関の設置及び廃止に関すること。

(5) 施設の維持、管理とその活用に関すること。

(6) 生涯学習の推進に関すること。

(7) 生涯学習活動の奨励援助に関すること。

(8) 生涯学習講座の開設及び奨励に関すること。

(9) 各種学級、講座の開設に関すること。

(10) 教育振興運動の推進に関すること。

(11) 社会教育団体の育成及び指導に関すること。

(12) 社会教育に関する集会の開催及びその奨励に関すること。

(13) 視聴覚教育の奨励に関すること。

(14) 視聴覚教材の活用に関すること。

(15) 芸術文化の振興に関すること。

(16) 芸術文化団体の育成及び指導に関すること。

(17) 芸術、文化サークルの育成、助長に関すること。

(18) ユネスコ活動に関すること。

(19) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(20) 青少年の健全育成に関すること。

(21) 図書の管理と読書普及に関すること。

(22) 町公民館運営審議会に関すること。

(23) 国際交流事業に関すること。

(24) 男女共同参画社会の構築に関すること。

(25) 青少年問題に関すること。

(26) 社会教育、町公民館活動その他生涯学習に関すること。

(27) その他生涯学習に関すること。

3 文化財係の分掌事務は、次の各号に掲げるおりとする。

(1) 文化財の保護、保存に関すること。

(2) 文化財の活用に関すること。

(3) 史跡徳丹城の保存及び管理に関すること。

(4) 歴史民俗資料館に関すること。

(5) 文化財保護審議会、歴史民俗資料館運営審議会に関すること。

(6) 資料の収集、発行、保存に関すること。

(7) その他文化財に関すること

4 スポーツ推進係の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) スポーツ推進委員、体育振興委員に関すること。

(2) スポーツ推進審議会に関すること。

(3) 社会体育及びレクリエーションの指導及び奨励に関すること。

(4) 生涯スポーツの推進に関すること。

(5) 競技スポーツに関すること。

(6) 障がい者スポーツに関すること。

(7) 青少年スポーツの振興と体力向上に関すること。

(8) 体育関係団体の育成及び指導に関すること。

(9) 社会体育及びレクリエーションのために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(10) 町民総合体育館に関すること。

(11) 屋外運動場の管理運営に関すること。

(12) 総合グラウンドの管理運営に関すること。

(13) マレットゴルフ場(矢巾町マレットゴルフ場の設置及び管理に関する条例(令和6年矢巾町条例第27号)第2条に規定する施設をいう。)の管理運営に関すること。

(14) その他体育振興に関すること。

(令6教委規則2・全改、令6教委規則16・一部改正)

(課長等)

第7条 事務局の課に課長及び係長を置く。

2 課に必要に応じ、課長補佐、主任主査及び主査を置くことができる。

(課長の職務)

第8条 課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

(課長補佐の職務)

第9条 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(係長の職務)

第10条 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管する事務を処理する。

(令3教委規則1・一部改正)

(主任主査の職務)

第11条 主任主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

(主査の職務)

第12条 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

(職員)

第13条 事務局に職員を置く場合は、指導主事、事務職員及び技術職員並びにその他の職員とする。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員に相当する職員は、指導主事、事務職員及び技術職員とする。

(職員の職)

第14条 前条第1項に規定する職員の職及び職務は、第8条から第12条までに定めるもののほか、別表に掲げるとおりとする。

第15条 削除

(令3教委規則1)

(教育機関)

第16条 教育委員会の所管に属する教育機関は、町立学校のほか、次のとおりとする。

(1) 矢巾町教育研究所

(2) 矢巾町学校給食共同調理場

(3) 矢巾町公民館

(4) 矢巾町民総合体育館

(5) 矢巾町歴史民俗資料館

(6) 矢巾町文化会館

2 町立学校の設置、組織、職員の職の設置その他管理運営等については、矢巾町立学校設置条例(昭和41年矢巾町条例第15号)及び別の教育委員会規則に定めるところによる。

(令6教委規則2・一部改正)

(附属機関)

第17条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりとする。

(1) 矢巾町社会教育委員

(2) 矢巾町いじめ問題対策委員会

(3) 矢巾町立学校通学区域審議会

(4) 矢巾町公民館運営審議会

(5) 青少年問題協議会

(6) 矢巾町文化財保護審議会

(7) 矢巾町歴史民俗資料館運営審議会

(8) 矢巾町文化会館運営委員会

(9) 矢巾町スポーツ推進審議会

2 前項の附属機関の組織運営等に関し必要な事項は、関係法令及び条例並びにこれに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。

(令6教委規則2・旧第18条繰上・一部改正)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令6教委規則2・旧第19条繰上)

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月4日教委規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

職員

職

職務

指導主事

主任指導主事及び指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する事務に従事する。

事務職員

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的かつ技術的な助言及び指導をする。

社会教育主事補

上司の命を受け、社会教育主事の職務を補助する。

主任主事及び主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技術職員

主任技師及び技師

上司の命を受け、技術に従事する。

主任栄養士及び栄養士

その他の職員

主任調理員及び調理員

上司の命を受け、作業又は労務に従事する。

主任用務員及び用務員

矢巾町教育委員会行政組織規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第8号

(令和7年4月1日施行)