○矢巾町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則
平成19年9月7日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成19年矢巾町条例第11号。以下「条例」という。)第3条から第8条までの規定に基づき、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、町の機関に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則13・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者によるものであることを証明する電磁的記録をいう。
(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式に記載すべき事項
2 前項に規定する入力は、申請等をする者が電子情報処理組織を使用するに当たり町の機関からプログラムを付与される場合にあっては、当該プログラムを正常に稼動させられる機能を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
3 町の機関は、第1項第2号に掲げる事項が電子情報処理組織により入力された場合において、当該入力された事項の確認のために必要があると認めるときは、当該申請等を行った者に対し、必要な限度において、当該事項が記載された書面等の提出を求めることができる。
4 第1項の規定による申請等を行う者は、町の機関が別に定めるものを除き、町の機関から事前に交付された識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。ただし、町の機関が別に定める申請等を行う者は、申請等を行うときに、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る次のいずれかの電子証明書を併せて送信するものとする。
(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定(他の法令において準用する場合を含む。)に基づき登記官が作成した電子証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関が別に定める電子証明書
(1) 申請等を行う者に係る第4項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る住民票の写し又は印鑑証明書に記載された事項
(2) 申請等を行う者に係る第4項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る登記事項証明書又は印鑑証明書に記載された事項で町の機関が定めるもの
(3) 電気通信回線を使用して町の機関に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 町の機関は、条例第4条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 町の機関は、前項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項を、町の機関の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 町の機関は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他町の機関が必要と認める場合は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 町の機関は、条例第5条第1項の規定に基づき電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 町の機関は、条例第6条第1項の規定に基づき電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって記録する方法により行うものとする。
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって町の機関の定めるものを当該処分通知等と併せて町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。