○矢幅駅東西自由通路等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月13日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢幅駅東西自由通路等の設置及び管理に関する条例(平成19年矢巾町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3日前までに矢幅駅東西自由通路等使用許可申請書(様式第1号)を町長(指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者)に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可をしたときは、矢幅駅東西自由通路等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第4条 条例第11条の規定により使用料(指定管理者が管理する場合にあっては、利用料金)の減免を受けようとする者は、矢幅駅東西自由通路等使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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矢幅駅東西自由通路等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月13日 規則第65号

(令和3年10月1日施行)