○矢巾町民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱
平成20年3月4日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年矢巾町条例第5号)の規定に基づき、社会福祉法人が町内に社会福祉施設の整備を実施する場合にその経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を経営するものとする。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付は、国が定める次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱又は県が定める子育て支援対策臨時特例事業費補助金交付要綱の規定に基づく補助金交付決定を受けたこと、若しくは受けることが確実と見込まれる施設の新築、改築、増築若しくは大規模修繕又は建築設備の増設若しくは改修に要する補助対象経費を対象とする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 国が定める次世代育成支援対策施設整備交付金の額又は県が定める子育て支援対策臨時特例事業費補助金の額
(2) 前条に規定する補助対象経費の30パーセント以内とし、限度額は6,000万円とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日告示第96号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月10日告示第81号)
この告示は、平成22年9月10日から施行し、平成22年6月1日から適用する。