○私用車の公務上使用禁止に伴う取扱いについて

平成20年6月17日

20矢教学第795号

矢巾町公用車運行管理規程(昭和44年矢巾町訓令第5号。以下「規程」という。)第2条第2号の教育委員会部局に属する機関において、同規程第10条の規定により、町立学校の教職員(以下「教職員」という。)がその私用に供する自動車又は原動機付自転車(以下「私用車」という。)を公務に使用することは禁止されておりますが、矢巾町教育委員会におけるその関連事務の取扱いを次のとおりとすることとしました。

貴職におかれましては、教職員の安全の確保を趣旨とするものであることを充分ご了知のうえ、教職員に対する周知徹底並びに当該事務の適切な処理について格別のご配意をお願いします。

第1 私用車の公務上使用禁止に伴う取扱い

規程第10条の規定による私用車の公務上使用禁止については、次の措置を講ずるものとする。

1 教職員に対する周知徹底

(1) 教職員に対して私用車の公務上使用が禁止されていることを充分周知徹底させること。

(2) 出張で教職員が私用車を公務に使用するおそれがあると認められる場合は、旅行命令を発する際その都度個別に注意すること。

2 無断使用に対する注意等

(1) 私用車の公務上使用禁止に違反して私用車を公務に使用したこと(以下「無断使用」という。)が判明したときは、当該教職員に厳重な注意をすること。

(2) 再三にわたり無断使用をし、かつ、将来も繰り返すおそれがある教職員については、服務命令違反として服務上の責任を追及するため適切な措置をとること。

3 無断使用により交通事故が発生した場合の取扱い

(1) 損害賠償等当該交通事故を処理するための必要な措置は、すべて当該教職員の負担において行わせること。

(2) かりに当該交通事故について町に損害賠償の請求があり、町がその支払いを余儀なくされた場合においては、その全額が当該教職員に求償されるものであること。

第2 私用車の公務上使用禁止の例外及びその取扱い

私用車の公務上使用の例外として私用車の公務上使用を承認する場合及びこれに伴う取扱いは、次のとおりとする。

1 私用車の公務上使用を容認できる場合

規程第10条ただし書の「緊急やむを得ない場合その他特別な事情」とは、次の各号のいずれかに該当する場合であって、私用車を使用することにより公務の円滑な遂行ができると認められるときをいう。

(1) 非常災害時の緊急業務又は急病人の救護等の緊急を要する対策業務を行う場合

(2) 列車、バス等の交通機関によるよりも私用車によった方が効率的な場合

(3) 巡回して行う業務に従事する場合

(4) 公務に必要な書類や物品が携帯不可能な程度に多い場合

(5) 教職員が給与等の多額の金銭を金融機関から運搬するための保安上の必要がある場合

(6) 町立学校運営において心身に障害を持つ児童生徒を引率する必要がある場合

2 私用車の公務上使用容認の制限

前項に該当することにより私用車の公務上使用を承認しようとする場合において、原則として次の各号の条件を満たすものでないときは、その使用を承認してはならない。

(1) 私用車の使用について教職員の積極的な申出があること。

(2) 運転免許取得後1年以上経過していること。

(3) 過去1年以内において道路交通法に違反して免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起こし刑罰に処せられていないこと。

(4) 自動車にあっては対人保険金額無制限及び対物保険金額1,000万円以上の任意保険に加入していること。

(5) 私用車がよく点検整備されていること。

(6) 運転者の健康状態、技能経験等からみて安全の確保に不安がないこと。

(7) 連続する走行キロ数が概ね200キロメートル(原動機付自転車にあっては100キロメートル)を超えないこと。(前項第1号の場合を除く。)

3 私用車の公務上使用手続

当該教職員の所属長は、私用車の使用が前2項に適合することを確認した上で、次の手続をとるものとする。

(1) 使用する教職員に私用車公用使用届出書(様式第1号)を提出させること。

(記載内容に変更がない限りは次回からこの手続きを省略することができる。ただし、前2項に適合するか否かは、随時確認すること。)

(2) 私用車使用承認簿(様式第2号)又は旅行命令票により、私用車の使用を承認し、運転命令をすること。

(3) 旅行命令票の摘要欄に、私用車承認の旨及びその運行経路を記入すること。

(4) 使用する教職員に対して次の点について注意すること。

ア 旅行命令による経路を厳守すること。

イ 道路交通法等の規定に従い、常に安全運転に努めること。

ウ 同乗者には運転させないこと。

エ 長時間にわたる連続運転を避けるようにすること。

4 交通事故が発生した場合の取扱い

(1) 当該私用車が公務使用の際、事故が発生した場合は公用車事故報告書(様式第3号)により行い、損害賠償その他当該交通事故等の処理については公用車の例による。

(2) 町は前号に基づき賠償した場合は、当該私用車に係る自賠責保険及び任意保険から支払われる金額を限度として教職員に求償するものとする。ただし、当該損害が教職員の故意又は重過失によるものである場合は、町が賠償した金額の範囲内において教職員に求償するものとする。

(3) 交通事故等の服務上及び財産上の責任に関する取扱いについては公用車の例による。

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私用車の公務上使用禁止に伴う取扱いについて

平成20年6月17日 矢教学第795号

(平成20年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年6月17日 矢教学第795号