○被災者に対する町営住宅等一時使用に関する要綱
平成20年5月21日
告示第56号
(趣旨)
第1 この告示は、災害による被災者に対して矢巾町財産管理規則(平成19年矢巾町規則第20号)第19条及び行政財産の使用の許可に関する規則(平成4年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、矢巾町町営住宅等条例(平成9年矢巾町条例第32号。以下「条例」という。)に規定する町営住宅及び駐車場(以下「町営住宅等」という。)の一時使用の許可を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(一時使用できる者の資格)
第2 町営住宅等を一時使用することができる者は、町内に住所を有する被災者で、かつ、次のいずれかの条件を具備する者でなければならない。
(1) 居住する住宅に引き続き居住することができず、一時的に居住する住宅の確保が困難であること。
(2) 避難の指示等により自ら居住する住宅に出入りできないこと。
2 被災者に該当するか否かの判定は、被災証明書等により行うものとし、部分焼又は一部破損程度以上の損傷又は損壊を受けた者とする。
(一時使用許可の申請)
第3 町営住宅等の一時使用の許可を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第2条に定める行政財産使用許可申請書に以下の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式)
(2) 住民票(入居予定者全員)
(3) 被災証明書等
2 行政財産使用許可申請書の内容のうち、その他参考事項欄には同居者氏名を記載するものとする。
(一時使用の許可)
第4 町長は、第3の規定による行政財産使用許可申請書を受理し、審査のうえ適当と認めた申請者に対して町営住宅の一時使用を許可する。
2 第3の規定による申請が使用許可できる町営住宅の戸数を超えた場合は、一時使用を許可できる要件を具備している者の中から抽選により決定する。
第5 町長は、第4の規定により一時使用の許可を決定した申請者(以下「使用者」という。)に対し、規則第3条に定める行政財産使用許可指令書を交付するものとする。
2 前項による行政財産許可指令書の交付にあたり、許可の条件に規則第3条第2項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を追加するものとする。
(2) 町営住宅の使用者及び同居者の変更があった場合は速やかに報告すること。
3 町長は、使用を許可しない申請者に対して規則第4条に定める行政財産使用不許可指令書を交付するものとする。
(一時使用の期間)
第6 一時使用の期間は、被災の程度及び申請者の事情に応じ、3月を上限とし、町長が必要と認める期間とする。
(一時使用の更新)
第7 第4に定める町営住宅の一時使用の許可は、使用者の事情に応じて更新することができる。ただし、更新により一時使用を許可できる期間は、使用許可期間の開始日から6月を限度とする。
2 前項により一時使用の許可を更新しようとする場合は、第3の規定を準用する。
(使用料)
第8 一時使用に係る使用料は、原則免除とする。ただし、申請者の事情により、免除することが適当でないと町長が認める場合は、当該町営住宅の使用料を勘案し使用料を決定し、規則第10条の規定に基づき徴収することができる。
2 町長は前項により使用料を免除する場合は、規則第9条に定める行政財産使用料免除申請書を提出させなければならない。
(町営住宅の返還等)
第9 使用者は、使用許可期間が満了する日までに、使用した当該住宅を原状回復し、町に明け渡さなければならない。
2 前項により町営住宅を返還しようとする者は、規則第7条に定める行政財産返還申請書を提出しなければならない。
3 前2項により町営住宅を返還しようとする者は条例第31条に定める検査を受けなければならない。
(特定入居への移行)
第10 町営住宅の一時使用を許可された者のうち、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第22条第1項に定める公募によらず特定の者を入居させることのできる場合に該当する入居者資格を有する者については、当該入居に係る手続きをすることができる。
(駐車場の一時使用)
第11 使用者は、入居期間において、町営住宅入居者と同様の資格を持つ者として条例第40条に基づく町営住宅の駐車場使用許可申請を行うことができる。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)