○矢巾町自転車駐車場条例施行規則

平成20年12月12日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町自転車駐車場条例(平成20年矢巾町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指導等)

第2条 条例第8条第1項の規定による指導は、警告書(様式第1号)を自転車等に取り付け行うものとする。

2 条例第8条第2項に規定する規則で定める期間は、7日とし、自転車等を撤去し、保管したときは、速やかに保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(保管等の告示)

第3条 条例第9条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所

(2) 撤去し、保管した自転車等の台数

(3) 撤去し、保管した年月日

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) 返還の事務を行う場所及び時間

(6) その他必要な事項

(返還等)

第4条 保管した自転車等を利用者等に返還するため、条例第10条の規定により管轄する警察署長に資料の提供を求め当該利用者等が判明したときは、直ちに保管自転車等返還通知書(様式第3号)により当該利用者等に返還の通知をしなければならない。

2 条例第8条第2項の規定により撤去し、保管している自転車等の利用者等が、当該自転車等の返還を申し出たときは、当該利用者等は、保管自転車等返還請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の書類が提出されたときは、当該自転車等の利用者等であることを添付書類により確認し、保管自転車等受領書(様式第5号)と引き換えに返還するものとする。

(令2規則72・一部改正)

(処分等)

第5条 条例第9条第2項に規定する規則で定める期間は、6月とする。

2 条例第9条第2項の規定により自転車等を処分する場合は、破砕処分とする。

(補則)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月15日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令2規則72・令3規則30・令5規則9・一部改正)

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(令2規則72・令3規則30・一部改正)

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矢巾町自転車駐車場条例施行規則

平成20年12月12日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)