○矢巾町自転車駐車場条例施行規則
平成20年12月12日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町自転車駐車場条例(平成20年矢巾町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保管等の告示)
第3条 条例第9条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所
(2) 撤去し、保管した自転車等の台数
(3) 撤去し、保管した年月日
(4) 保管及び返還を行う場所
(5) 返還の事務を行う場所及び時間
(6) その他必要な事項
(令2規則72・一部改正)
(処分等)
第5条 条例第9条第2項に規定する規則で定める期間は、6月とする。
2 条例第9条第2項の規定により自転車等を処分する場合は、破砕処分とする。
(補則)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月15日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令2規則72・令3規則30・令5規則9・一部改正)
(令2規則72・令3規則30・一部改正)