○矢巾町駐車場条例施行規則
平成21年3月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町駐車場条例(平成21年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車場の利用方法等)
第2条 駐車場に自動車を駐車する者(以下「使用者」という。(指定管理者が管理する場合にあっては「利用者」という。以下同じ。))は、自動車を駐車場に入庫させる際に、駐車場入場券(様式第1号)の交付を受けるものとする。
2 使用者は、駐車場から自動車を出庫させようとするときは、前項の規定により交付を受けた駐車場入場券を提出しなければならない。
2 町長は、駐車場の利用状況等を勘案し、月額駐車券の発行を制限することができる。
3 月額駐車に係る駐車場使用料(以下「使用料」という。(指定管理者が管理する場合にあっては利用料金。以下同じ。))は、月額駐車券を交付する際に徴収する。
4 既に交付された月額駐車券は、再発行しない。ただし、月額駐車券を汚損し、又は破損した場合において、当該月額駐車券の交付を受けた者から申出があったときは、使用残月数について引換交換するものとする。
5 使用者は、月額駐車券に記載された有効期間が満了したときは、速やかに使用済みの月額駐車券を返却しなければならない。
(回数駐車券の発行等)
第4条 町長は、利用者の利便を図るため、回数駐車券(プリペイドカード)(様式第4号)を発行する。
2 回数駐車に係る使用料は、回数駐車券を発行する際に徴収する。
3 既に発行された回数駐車券は、再発行しない。
(月額使用料の還付)
第6条 町長は、駐車場の供用を休止した場合又は特に必要と認める場合(以下「休止等」という。)は、次の各号に掲げる額を還付する。ただし、還付の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 休止等により駐車することができなくなった月にあっては、駐車できなくなった日数を30で除して得た数に、当該月額駐車使用料の1箇月の使用料を乗じて得た額
(2) 休止等により駐車できなくなった月の翌月以後にあっては、駐車できなくなった月数に、当該月額使用料の1箇月の使用料を乗じて得た額
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)