○矢巾町町営住宅家賃滞納整理等事務処理規程
平成22年3月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、矢巾町町営住宅等条例(平成9年矢巾町条例第32号。以下「条例」という。)及び矢巾町町税外歳入督促手数料等徴収条例(昭和42年矢巾町条例第8号)に基づき、町営住宅の家賃の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家賃の納付期限までに納付しない入居者に対し、期限到来後20日以内に督促状を送付するものとする。
(2) 前号の督促にもかかわらず、滞納月数が2月に達したときは、催告書を送付するものとする。
(3) 前号の催告にもかかわらず、滞納月数が3月に達したときは、入居者に対して催告書を、連帯保証人に対して完納指導依頼書を送付するものとする。
2 町長は、前項に規定する督促等を行うほか、必要に応じて当該入居者に対し、電話、戸別訪問等により納付の指導を随時行うものとする。
(納付誓約)
第3条 町長は、前条による督促等にもかかわらず家賃を納付しない場合は、当該入居者(以下「長期滞納者」という。)を呼出し、納付の指導を行うものとする。その際、納付の意思を示し自主的に納付計画を作成した者については、納付誓約書を提出させ分割による納付を認めることができるものとする。
2 前項の納付計画により分割して納付できる期間は、12月以内とする。
(誓約の不履行等)
第4条 町長は、前条に規定する呼出しに応じない場合及び納付の誓約をしない場合又は納付誓約書の内容のとおり履行しない場合は、長期滞納者に対して最終催告書を、連帯保証人に対して連帯保証債務履行要請書を送付するものとする。
2 明渡期限は、町営住宅明渡請求書を発する日から30日以内とする。
3 町長は、第1項の明渡し請求を行った旨を連帯保証人に対して通知するものとする。
(訴えの提起)
第6条 町長は、明渡期限までに当該住宅の明渡しが行われなかった場合は、明渡し請求に滞納家賃及び条例第32条第3項の規定による金銭の請求を付帯して、民事訴訟法(平成8年法律第109号。以下「民訴法」という。)第134条第1項の訴えの提起をするものとする。
2 町長は、前項の訴えに基づく債務名義を得た場合、民事執行法(昭和54年法律第4号)第25条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。
(令5訓令7・一部改正)
(即決和解)
第7条 町長は、前条の訴えの提起前に長期滞納者から和解の申し入れがあった場合で、和解が適当と判断されるときは、和解条項について協議することができる。
2 町長は、前項の和解条項が整った場合は、管轄する裁判所に即決和解を申立て、即決和解調書を得るものとする。
3 町長は、前項の即決和解調書を得た者について履行の確認を行い、不履行の場合は、管轄する裁判所に対し強制執行を申立てるものとする。
(支払督促)
第8条 町長は、第4条による最終催告に応じない長期滞納者(滞納月数が3月未満の者に限る。)に対し、民訴法第383条の規定による支払督促の申立て等の措置を講ずるものとする。
(退去した滞納者に対する措置)
第9条 町長は、家賃を納付しないで町営住宅を退去した者に対し、催告書を送付するものとする。
2 町長は、前項の規定による催告にもかかわらず、滞納している家賃を支払わない場合は、民訴法第383条の規定による支払督促の申立て等の措置を講ずるものとする。
(書類の送付方法)
第10条 この規程に定める書類を送付する際は、次の各号による取扱いとする。
(1) 第2条に定める書類 通常の取扱いによる郵便
(3) 第5条に定める書類 内容証明による郵便
(様式)
第11条 この規程で必要な様式は、別に定める。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。