○矢巾町消防団規則

平成25年3月26日

規則第3号

矢巾町消防団規則(昭和43年矢巾町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団の組織及び運営並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に消防団本部及び次の分団を置く。

第1分団

第2分団

第3分団

2 分団には次の部を置く。

分団

第1分団

第1部 第2部 第3部

第2分団

第4部 第5部 第6部 第7部 第8部

第3分団

第9部 第10部 第11部 第12部 第13部

3 消防団員の配置は、別表第1を基準とする。ただし、消防団長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

4 消防団本部の分掌事務は、消防団長が町長の承認を得て別に定める。

(令4規則15・一部改正)

(管轄区域)

第3条 分団及び部の管轄区域は、別表第2に掲げるところによる。

(役員)

第4条 消防団に消防団長、副団長、本部長、副本部長、本部付分団長、分団長、本部付副分団長、副分団長、本部付部長、部長、本部付副部長、副部長、本部付班長、班長、本部付副班長及び副班長を置く。

(消防団員の階級)

第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 次表の左欄に掲げる役職にある者の階級は、同表の当該右欄に定める階級とする。

役職

階級

消防団長

団長

副団長 本部長

副団長

副本部長 本部付分団長 分団長

分団長

本部付副分団長 副分団長

副分団長

本部付部長 部長

部長

本部付副部長 副部長 本部付班長 班長

班長

本部付副班長 副班長 団員

団員

(任期)

第6条 消防団長、副団長、本部長、副本部長、本部付分団長、分団長、本部付副分団長、副分団長、本部付部長、部長、本部付副部長、副部長、本部付班長、班長、本部付副班長及び副班長の任期は、4年とする。

2 補充により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第7条 消防団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき又は消防団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部長は、上司の命を受け、消防団の事務を処理する。

4 副本部長は、上司の命を受け、本部長を補佐し、消防団の事務補助にあたる。

5 本部付分団長、本部付副分団長、本部付部長、本部付副部長、本部付班長及び本部付副班長は、上司の命を受け、消防団の事務に従事する。

6 分団長は、上司の命を受け、部下の消防団員を指揮監督し、分団の消防事務に従事する。

7 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 部長は、上司の命を受け、部下の消防団員を指揮監督し、部の消防事務に従事する。

9 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。

10 班長は、上司の命を受け、部下の消防団員を指揮監督し、班の消防事務に従事する。

11 副班長は、上司の命を受け、部下の消防団員を指揮監督し、班の消防事務に従事する。

(平27規則1・一部改正)

(消防団長の職務代理)

第8条 消防団長に事故があるとき又は欠けたときは、消防団長があらかじめ定める順序に従い消防団長の職務を行う。ただし、本部長以下の者が職務を代行する場合においては、役員及び団員の所属の命免を行うことができない。

(消防活動)

第9条 消防団の火災その他の災害出動及び活動については、別に定める消防活動計画による。

2 消防団の管轄区域外の活動は、盛岡地区広域消防組合消防長の命令によらなければならない。ただし、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条に基づく相互応援協定により出動計画を定めたものについては、この限りでない。

(平27規則1・平29規則11・一部改正)

(宣誓)

第10条 新たに消防団員となった者は、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(訓練、礼式、点検)

第11条 消防団員の訓練、礼式、点検は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)又は消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。

(教育訓練)

第12条 消防団長は、消防団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨のため、教育訓練を行わなければならない。

2 消防団長は、消防に関する知識及び技能の習得並びに向上のためその者の職務に応じ消防大学校、岩手県消防学校又は消防団員の訓練機関の行う教育訓練を受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(服制)

第13条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(被服貸与)

第14条 消防団員には、別に定めるところにより被服を貸与する。

(平27規則1・追加)

(表彰)

第15条 町長は、任務遂行にあたって功労特に抜群であり、他の模範とするに足りると認められる消防団員、消防団又は消防隊(消防器具を装備した消防団員の1隊をいう。)並びに消防に関し著しい功労があり、他の模範とするに足りると認められる部外の個人又は団体に対し、表彰を行うことができる。

2 消防団長は、前項に準じて表彰を行うことができる。

3 表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(平27規則1・旧第14条繰下)

(文書簿冊)

第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革史

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 消防団進達書類綴

(10) 雑書類

(平27規則1・旧第15条繰下)

(分限及び懲戒の手続き)

第17条 任命権者は、矢巾町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年矢巾町条例第14号条例。次条において「条例」という。)第5条第1項第2号に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

(令6規則12・追加)

第18条 条例第5条第1項の規定による団員の意に反する降任若しくは免職又は条例第6条第1項の規定による戒告、停職若しくは免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(令6規則12・追加)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第1号)

この規則は平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第11号)

この規則は公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2規則57・令4規則15・一部改正)

役職

組織区分

団長

副団長

本部長

副本部長

分団長

副分団長

部長

副部長

班長

副班長

団員

合計

本部

1

2

1

3

1

1

3

1

1

3

47

64

第1分団





1

1






2


第1部







1

1

4

4

20

30

第2部







1

1

4

4

20

30

第3部







1

1

4

4

18

28

第2分団





1

1






2


第4部







1

1

4

4

18

28

第5部







1

1

4

4

17

27

第6部







1

1

4

4

15

25

第7部







1

1

4

4

15

25

第8部







1

1

4

4

20

30

第3分団





1

1






2


第9部







1

1

4

4

15

25

第10部







1

1

4

4

17

27

第11部







1

1

3

3

12

20

第12部







1

1

4

4

15

25

第13部







1

1

4

4

10

20

合計

1

2

1

3

4

4

15

14

52

54

260

410

別表第2(第3条関係)

(令6規則12・一部改正)

区分

管轄区域(行政区)

第1分団


第1部

高田1区 高田2区 高田3区 藤沢1区 藤沢2区

第2部

西徳田1区 西徳田2区 東徳田1区 東徳田2区

第3部

間野々 土橋 北郡山

第2分団


第4部

下北 新田1区 新田2区 矢巾1区 矢巾2区 矢巾3区 南矢幅1区 南矢幅2区 南矢幅3区 南矢幅4区 南矢幅5区 南矢幅8区 南矢幅9区 南矢幅10区

第5部

城内 煙山 南煙山

第6部

上赤林 下赤林

第7部

矢次

第8部

南昌 広宮沢1区 広宮沢2区 流通センター

第3分団


第9部

南矢幅6区 南矢幅7区 白沢

第10部

舘前 桜屋 室岡

第11部

岩清水

第12部

太田

第13部

和味

画像

矢巾町消防団規則

平成25年3月26日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)