○矢巾町防災行政用無線局管理運用規程

平成25年3月26日

訓令第2号

矢巾町防災行政用無線局管理運用規程(平成7年矢巾町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第4条の規定により、町の地域防災計画に基づく災害対策の行政事務に係る免許を受けた防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の適正な管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基地局 半固定局、陸上移動局及び携帯局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(2) 半固定局 基地局、陸上移動局及び携帯局と通信を行うため、適正に運用管理できる場所に固定し、又は必要に応じ移動して運用する無線局をいう。

(3) 陸上移動局 町の所有する自動車に装備した無線設備で、陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。

(4) 携帯局 携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。

(6) 無線従事者 町の職員で、法第41条第1項に規定する総務大臣の免許を受けたものをいう。

(令2訓令5・一部改正)

(総括無線管理者)

第3条 無線管理者を指揮監督させるとともに、無線局を総括管理させるため、総括無線管理者を置く。

2 総括無線管理者は、総務課長をもって充てる。

(無線管理者)

第4条 課の所管に係る無線局を管理させるため、課に無線管理者を置く。

2 無線管理者は、課長をもって充てる。

(無線取扱者)

第5条 無線局を使用して通信を行う者(以下「無線取扱者」という。)は、無線管理者の指示に従うとともに、取り扱う無線局の適正な管理及びその機能を十分に発揮させなければならない。

(無線従事者の配置)

第6条 総括無線管理者は、無線従事者を養成するとともに、無線局の運用体制を確保するため、無線従事者を適正に配置するものとする。

2 総括無線管理者は、無線従事者の現状を把握するため、無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線局の種別等)

第7条 無線局の種別、呼出呼称及び設置場所(携帯局にあっては、管理場所)は、別表第1のとおりとする。

(無線通信時の遵守事項)

第8条 無線取扱者は、無線通信を実施するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 無線通信業務中に知り得た情報及び秘密を漏らしてはならないこと。

(2) 無線通信は、簡潔かつ明瞭に行うこと。

(3) 無線設備の機能の確保に努めること。

(4) 無線通信は、他に無線通信の実施がない事を確認の上、電波を発射すること。

(故障その他の障害時の報告)

第9条 無線取扱者は、無線局に故障その他の障害(以下「故障等」という。)が発生したときは、直ちに使用を中止して、当該無線局を所管する無線管理者に報告し、指示を受けなければならない。

2 無線管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を行い、その概要を無線設備故障等報告書(様式第2号)により総括無線管理者に報告しなければならない。

(無線設備の点検)

第10条 無線設備の点検は、次の区分により、外観及び機能について実施するものとする。

(1) 日常点検 無線取扱者が使用前及び使用後に行うもの

(2) 特別点検 総括無線管理者の指示により総務課の無線従事者が行うもの

2 前項第2号の特別点検は、機能点検を行うものとし、基地局及び半固定局間並びに基地局及び陸上移動局、各課の所管する携帯局間において電波を発射し別表第2の感明度(雑音と送信音から通信の感度と明瞭度を示す指数をいう。)を確認するものとする。

(無線設備の保守点検)

第11条 総括無線管理者は、無線設備の保守点検を、年1回以上行うものとする。

(無線局の検査)

第12条 総括無線管理者は、法に定める無線局の検査を受ける場合には、無線従事者を立ち会わせなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第13条 無線局(陸上移動局は除く。)は常時開局しておくものとする。

2 陸上移動局は、必要に応じて開局し、開局及び閉局をするときはその旨を所管する半固定局に通報しなければならない。

(研修)

第14条 総括無線管理者は、年1回以上無線取扱者等に対して、電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、無線局の管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平28訓令4・令2訓令5・令6訓令1・一部改正)

種別

呼出名称

設置・管理場所

基地局

ぼうさいやはば1

電話交換室

半固定局

ぼうさいやはば10

総務課

陸上移動局

ぼうさいやはば11

総務課

陸上移動局

ぼうさいやはば12

総務課

陸上移動局

ぼうさいやはば13

総務課

陸上移動局

ぼうさいやはば14

総務課

携帯局

ぼうさいやはば16

総務課

携帯局

ぼうさいやはば96

総務課

携帯局

ぼうさいやはば17

企画財政課

半固定局

ぼうさいやはば20

道路住宅課

陸上移動局

ぼうさいやはば21

道路住宅課

陸上移動局

ぼうさいやはば22

道路住宅課

陸上移動局

ぼうさいやはば23

道路住宅課

陸上移動局

ぼうさいやはば24

道路住宅課

陸上移動局

ぼうさいやはば25

道路住宅課

携帯局

ぼうさいやはば26

道路住宅課

陸上移動局

ぼうさいやはば31

産業観光課

携帯局

ぼうさいやはば36

産業観光課

携帯局

ぼうさいやはば37

産業観光課

半固定局

ぼうさいやはば40

上下水道課

陸上移動局

ぼうさいやはば41

上下水道課

陸上移動局

ぼうさいやはば42

上下水道課

陸上移動局

ぼうさいやはば43

上下水道課

陸上移動局

ぼうさいやはば44

上下水道課

陸上移動局

ぼうさいやはば45

上下水道課給水車

携帯局

ぼうさいやはば46

上下水道課

半固定局

ぼうさいやはば50

保健福祉交流センター

携帯局

ぼうさいやはば56

税務課

携帯局

ぼうさいやはば57

町民環境課

携帯局

ぼうさいやはば58

健康長寿課

携帯局

ぼうさいやはば59

煙山保育園

半固定局

ぼうさいやはば60

盛岡南消防署矢巾分署

携帯局

ぼうさいやはば66

学校教育課

携帯局

ぼうさいやはば67

文化スポーツ課

携帯局

ぼうさいやはば76

矢巾中学校

携帯局

ぼうさいやはば77

矢巾北中学校

携帯局

ぼうさいやはば86

煙山小学校

携帯局

ぼうさいやはば87

矢巾東小学校

携帯局

ぼうさいやはば88

徳田小学校

携帯局

ぼうさいやはば89

不動小学校

半固定局

ぼうさいやはば90

煙山ダム

携帯局

ぼうさいやはば27

こども家庭課

携帯局

ぼうさいやはば28

学校給食共同調理場

携帯局

ぼうさいやはば38

福祉課

別表第2(第10条関係)

感明度

内容

メリット5

雑音がなく、通話状態が非常に良好である。

メリット4

雑音が少しあるが、通話状態は良好である。

メリット3

雑音はあるが、通話の内容は完全に了解できる。

メリット2

雑音が多く、通話の内容が半分程度しか了解できない。

メリット1

雑音が非常に多く通話の内容が不明であるが、送信していることは了解できる。

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矢巾町防災行政用無線局管理運用規程

平成25年3月26日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)