○矢巾町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任に関する取扱要綱
平成26年2月28日
告示第4号
(目的)
第1 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、町が行う居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「給付費」という。)の支給に関し、償還払いによる申請が困難な者の負担を軽減し、もって制度の円滑な実施を図るため、居宅介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護者等」という。)が、給付費の受領を、法第44条第1項若しくは法第56条第1項に規定する特定福祉用具の販売事業者又は法第45条第1項若しくは法第57条第1項に規定する住宅改修の施工事業者(以下「事業者」という。)に委任すること(以下「受領委任」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2 受領委任をすることができる要介護者等は、法第66条から第69条までの規定により介護保険給付の制限を受けていない者とする。
(事業者の届出)
第3 受領委任を受諾する事業者は、矢巾町介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任受諾事業者届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の届出書を提出した事業者について、受領委任の受託ができると認めた場合には、当該事業者と矢巾町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任に関する確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)を取り交わすものとする。
(申請)
第4 受領委任をしようとする要介護者等は、第3の確認書を取り交わした事業者(以下「受託事業者」という。)に受領委任の申出を行い、受託事業者の同意を得た上で、矢巾町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第3号)に必要な書類等を添付し町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費については、住宅改修の着工前にしなければならない。
(支給決定等)
第5 第4の規定による申請に関する給付費の決定及び支給については、法及び矢巾町介護保険条例施行規則(平成12年矢巾町規則第1号)の規定による。
(受託事業者の責務)
第6 受託事業者は、要介護者等から受領委任の申出を受け受託する場合には、確認書に従い誠実に履行しなければならない。
2 町長は、受託事業者が、前項の規定に反すると認めるときは、受領委任を取り消すことができる。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日告示第133号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。